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第四条
施行日前に、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成二十二年法務省令第十号。以下「改正基準省令」という。)による改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号。以下「基準省令」という。)の法別表第一の四の表の就学の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして法第七条の二第一項に基づき交付した証明書は、改正基準省令による改正後の基準省令の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして法第七条の二第一項に基づき交付した証明書とみなす。