1 条
第五条
この省令の施行の際現に法別表第一の四の表の研修又は第一の五の表の特定活動の在留資格(技能実習を目的とする活動を指定されたものに限る。)をもって在留している外国人であって、この省令の施行日以後に法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者が、同日前にあらかじめ行う在留資格の変更の許可の申請については、新規則別記第三十号様式による申請書を提出するものとし、新規則別表第三の技能実習の項の規定を適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。