1 条
第十二条
平成二十二年一月改正規定の施行前に、平成二十二年一月改正前規則の規定に基づき交付された別記第二十一号様式の乗員上陸許可書、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書及び別記第二十九号の四様式の就労資格証明書の効力については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。