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第十条
平成二十二年一月改正前規則の規定による別記第七十四号様式の難民認定申請書は、平成二十二年一月改正規定の施行後においても当分の間、平成二十二年一月改正規則の規定による別記第七十四号様式の難民認定申請書とみなす。
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第十条
平成二十二年一月改正前規則の規定による別記第七十四号様式の難民認定申請書は、平成二十二年一月改正規定の施行後においても当分の間、平成二十二年一月改正規則の規定による別記第七十四号様式の難民認定申請書とみなす。