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第五条
旧規則の規定による別記第二十九号の三様式の就労資格証明書の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新規則の規定による別記第二十九号の四様式の就労資格証明書の書面とみなす。
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第五条
旧規則の規定による別記第二十九号の三様式の就労資格証明書の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新規則の規定による別記第二十九号の四様式の就労資格証明書の書面とみなす。