検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五条

旧規則の規定によるの就労資格証明書の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新規則の規定による別記第二十九号の四様式の就労資格証明書の書面とみなす。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー