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1 条

第二十九条(通算承認に関する経過措置)

令和四年三月三十一日において連結親法人に該当する内国法人(同日後に附則第十六条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によりの承認を取り消されたもの及び同日の属する連結親法人事業年度の期間内にの承認を受けたもの(附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例によりの承認を受けたものを含む。)を除く。)及び同日の属する連結親法人事業年度終了の日において当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人については、同日の翌日において、新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなす。この場合において、その承認は、同日から、その効力を生ずる。

連結親法人が令和四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までにこの項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該連結親法人及び当該前日において当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人については、前項の規定は、適用しない。

前項の規定の適用を受けた法人で最終の連結事業年度終了の日の翌日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないものは、新法人税法第六十四条の九第一項第三号に掲げる法人とみなして、同条の規定を適用する。

の承認(附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例によりされたの承認を含む。以下この項において「旧承認」という。)を受けた法人でその旧承認を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないものは、新法人税法第六十四条の九第一項第三号に掲げる法人とみなして、同条の規定を適用する。

の規定によりの承認を取り消された法人(附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によりの承認を取り消された法人を含む。)でこれらの承認の取消しの日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないものは、新法人税法第六十四条の九第一項第四号に掲げる法人とみなして、同条の規定を適用する。

次条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、次条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新法人税法第六十四条の九第七項、第十項及び第十二項の規定を適用する。

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