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1 条

第三十条(通算制度の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)

新法人税法第六十四条の十一第一項及び第六十四条の十二第一項の規定は、内国法人の令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

前条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人については、新法人税法第六十四条の十一第一項の規定は、適用しない。

内国法人の令和四年三月三十一日に終了する事業年度において、当該内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該内国法人を当該各号に定める内国法人とみなして、新法人税法第六十四条の十一第一項の規定を適用することができる。

新法人税法第六十四条の十一第一項第一号に掲げる法人に該当しない内国法人(同項に規定する親法人に限る。) 同号に掲げる法人に該当する内国法人

新法人税法第六十四条の十一第一項第二号に掲げる法人に該当する内国法人で各号に掲げる法人に該当しないもの 新法人税法第六十四条の十一第一項第二号に掲げる法人に該当しない内国法人

新法人税法第六十四条の十一第一項第二号に掲げる法人に該当しない内国法人で各号に掲げる法人に該当するもの 新法人税法第六十四条の十一第一項第二号に掲げる法人に該当する内国法人

前条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人の株式又は出資については、新法人税法第六十四条の十一第二項の規定は、適用しない。

内国法人の令和四年三月三十一日に終了する事業年度において、当該内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該内国法人を当該各号に定める内国法人とみなして、新法人税法第六十四条の十二第一項の規定を適用することができる。

新法人税法第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当する内国法人で各号に掲げる法人に該当しないもの 新法人税法第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しない内国法人

新法人税法第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しない内国法人で各号に掲げる法人に該当するもの 新法人税法第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当する内国法人

に規定する連結申請特例年度が令和四年三月三十一日の属する事業年度である場合における又はに掲げる法人に対する新法人税法第六十四条の十一第一項及び第六十四条の十二第一項の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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