14 条
第一節 会計の原則
第二節 会計帳簿
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
第三節 計算書類
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。
第四節 資本金の額の減少
第五節 利益の配当
損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定する。
第六節 出資の払戻し
第七節 合同会社の計算等に関する特則
第一款 計算書類の閲覧に関する特則
第二款 資本金の額の減少に関する特則
前項の規定により出資の払戻しのために減少する資本金の額は、第六百三十二条第二項に規定する出資払戻額から出資の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。
第一項の規定により持分の払戻しのために減少する資本金の額は、第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額から持分の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。
前二項に規定する「剰余金額」とは、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(第四款及び第五款において同じ。)。
資産の額
負債の額
資本金の額
前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
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