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14 条

第一節 会計の原則

持分会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。

第二節 会計帳簿

持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

第三節 計算書類

持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。

計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。

持分会社は、計算書類を作成した時から十年間、これを保存しなければならない。

持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることができない。

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。

第四節 資本金の額の減少

持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。

前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。

第五節 利益の配当

社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。

持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。

社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を有する。

損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。

利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定する。

持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。)を超える場合には、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、当該持分会社に対し、連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。

前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第五百八十条第二項の規定の適用については、同項中「を限度として」とあるのは、「及び第六百二十三条第一項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」とする。

第六節 出資の払戻し

社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない。

持分会社は、出資の払戻しを請求する方法その他の出資の払戻しに関する事項を定款で定めることができる。

社員の持分の差押えは、出資の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。

第七節 合同会社の計算等に関する特則

第一款 計算書類の閲覧に関する特則

合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができる。

第二款 資本金の額の減少に関する特則

合同会社は、第六百二十条第一項の場合のほか、出資の払戻し又は持分の払戻しのために、その資本金の額を減少することができる。

前項の規定により出資の払戻しのために減少する資本金の額は、第六百三十二条第二項に規定する出資払戻額から出資の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。

第一項の規定により持分の払戻しのために減少する資本金の額は、第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額から持分の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。

前二項に規定する「剰余金額」とは、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(第四款及び第五款において同じ。)。

資産の額

負債の額

資本金の額

前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額

合同会社が資本金の額を減少する場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。

前項に規定する場合には、合同会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一箇月を下ることができない。

当該資本金の額の減少の内容

債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

前項の規定にかかわらず、合同会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該資本金の額の減少について承認をしたものとみなす。

債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、合同会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

資本金の額の減少は、前各項の手続が終了した日に、その効力を生ずる。