検索

条文、法令、用語を検索します

民事

仲裁法(ちゅうさいほう)

民事上の紛争の解決を一人又は複数の仲裁人にゆだね、その判断(仲裁判断)に従う仲裁について、仲裁地が日本国内にある仲裁の手続と、仲裁を支え、仲裁判断を、仲裁判断や暫定保全措置命令を執行するために裁判所が行う手続を定める法律です。仲裁地が日本国外にある仲裁判断や暫定保全措置命令の執行も扱います。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
62
施行前の改正
1

この法令の内容

  • 仲裁合意(既に生じた民事上の紛争、又は将来一定の法律関係から生ずる民事上の紛争の解決を仲裁人にゆだね、その仲裁判断に服する合意)は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者が和解をすることができる民事上の紛争を対象とするときに限り効力があります。離婚や離縁の紛争は対象になりません。仲裁合意は書面でしなければなりません。当事者全員が署名した文書、交換した書簡や電報、ファクシミリ、電磁的記録も書面によるものとされます。仲裁合意の条項を記載した文書を契約の一部として引用する書面の契約や、一方の当事者の主張書面に仲裁合意の記載があり、他方の当事者の主張書面がこれを争っていない場合も、書面によるものとみなされます。同じ契約のほかの条項がになったりれたりしても、そのことだけで仲裁合意が効力を失うことはありません。(第二条第一項, 第十三条第一項, 第十三条第二項, 第十三条第三項, 第十三条第四項, 第十三条第五項, 第十三条第七項)(根拠条文)
続きを読む
  • 仲裁合意の対象となる紛争について訴えが起こされたときは、被告が申し立てれば、裁判所は訴えを却下しなければなりません。ただし、仲裁合意が効力を有しないとき、仲裁手続を行うことができないとき、被告が本案について弁論をし、又は弁論準備手続で申述をした後に申し立てたときは、却下されません。仲裁合意があっても、仲裁手続の開始前や進行中に、裁判所に保全処分を申し立てることはできます。これらの規定は、仲裁地が日本国内にあっても、日本国外にあっても、定まっていなくても適用されます。(第十四条第一項, 第三条第二項, 第十五条第一項)(根拠条文)
  • 当事者が2人で、仲裁人の数について合意がないときは、仲裁人は3人です。選任手続の合意がなければ、当事者がそれぞれ1人を選び、その2人の仲裁人が残りの1人を選びます。当事者が催告から30日以内に選ばないとき、又は2人の仲裁人が選任後30日以内に選ばないときは、申立てにより裁判所が選任します。仲裁人への就任の依頼を受けて交渉に応じようとする人は、依頼した人に対し、自分の公正性や独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実を全て開示しなければなりません。仲裁人は、仲裁手続の進行中も、新たな事実を遅滞なく当事者に開示しなければなりません。(第十六条第一項, 第十六条第二項, 第十七条第一項, 第十七条第二項, 第十八条第三項, 第十八条第四項)(根拠条文)
  • 当事者は、仲裁人が合意で定めた要件を満たさないとき、又は公正性や独立性を疑うに足りる相当な理由があるときは、その仲裁人を忌避することができます。ただし、自分で選んだ仲裁人や、選任に関わった仲裁人は、選任後に知った事由がある場合に限り忌避できます。忌避の手続について合意がないときは、仲裁廷が構成されたことを知った日と忌避の事由を知った日のうち遅い日から15日以内に、忌避の原因を記載した申立書を仲裁廷に出さなければなりません。忌避を理由がないとする決定がされたときは、その通知を受けた日から30日以内に、裁判所に忌避を申し立てることができます。その間も、仲裁廷は仲裁手続を続けることができます。(第十八条第一項, 第十八条第二項, 第十九条第一項, 第十九条第二項, 第十九条第三項, 第十九条第四項, 第十九条第五項)(根拠条文)
  • 仲裁手続では、当事者は平等に取り扱われ、事案について説明する十分な機会が与えられなければなりません。仲裁手続の準則、仲裁地、使用する言語は、当事者が合意で定めます。ただし、準則はこの法律の公の秩序に関する規定に反してはなりません。合意がないときは、仲裁廷が定めます。仲裁廷は、当事者が合意で定めた法を適用し、合意がないときは紛争に最も密接な関係がある国の法令を適用します。当事者双方が明示して求めたときに限り、衡平と善により判断します。(第二十五条第一項, 第二十五条第二項, 第二十六条第一項, 第二十六条第二項, 第二十八条第一項, 第二十八条第二項, 第三十条第一項, 第三十条第二項, 第三十六条第一項, 第三十六条第二項, 第三十六条第三項)(根拠条文)
  • 仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁判断があるまでの間、一方の当事者の申立てにより、他方の当事者に暫定保全措置を命ずることができます(暫定保全措置命令)。措置には、強制執行や権利の実行ができなくなるおそれ又は著しく困難になるおそれがあるときの、金銭の支払に必要な財産や給付の目的である財産の処分の禁止、申立てをした当事者に生ずる著しい損害や急迫の危険を避けるための措置や原状の回復、仲裁手続の審理を妨げる行為の禁止、証拠の廃棄や改変などの禁止があります。申立てをする当事者は、証拠の保全を求める場合を除き、保全すべき権利と申立ての原因となる事実を疎明しなければなりません。仲裁廷は、必要があると認めるときは、相当な担保の提供を命ずることができます。暫定保全措置命令が後にれ、変更され、又は効力を停止された場合で、申立人の責めに帰すべき事由によって発せられたと認めるときは、仲裁廷は、相手方の申立てにより、申立人に損害の賠償を命ずることができます。ただし、当事者間に別段の合意があるときは除きます。これらの規定は、令和5年法律第15号の施行日以後に開始する仲裁手続に適用されます。それより前に開始した仲裁手続には、改正前の第24条の規定が適用されます(なお従前の例によります)。(第二十四条第一項, 第二十四条第二項, 第二十四条第三項, 第二十四条第四項, 第二十四条第五項, 第二十四条第八項, 附則第四条第一項)(根拠条文)
  • 仲裁判断は、仲裁地が日本国内にあるかどうかを問わず、確定判決と同一の効力を有します。ただし、この法律に定められた事由があるときは、この効力は認められません。仲裁判断に基づいて民事執行をするには、裁判所の執行決定が必要です。当事者は、仲裁地が日本国内にある仲裁判断について、この法律に定められた事由がある場合に限り、裁判所に仲裁判断の取消しを申し立てることができます。事由には、仲裁合意が効力を有しないこと、必要な通知を受けなかったこと、防御することが不可能であったこと、仲裁合意や申立ての範囲を超える判断を含むこと、日本におけるに反することなどがあります。多くの事由は、申立人が証明しなければなりません。取消しの申立ては、仲裁判断書の写しの送付による通知から3か月を過ぎると、又は執行決定が確定すると、できなくなります。(第四十五条第一項, 第四十五条第二項, 第三条第一項, 第四十四条第一項, 第四十四条第二項, 第四十四条第五項)(根拠条文)
  • 仲裁廷に仲裁権限がないという主張は、原則として本案についての最初の主張書面を出す時までにしなければなりません。手続の途中で原因が生じたときは、その後速やかにしなければなりません。遅れたことに正当な理由があると仲裁廷が認めるときは、この限りではありません。仲裁判断の前に独立の決定で権限があると判断されたときは、当事者は、通知を受けた日から30日以内に、裁判所に判断を求めることができます。また、この法律の規定や合意した手続の準則(公の秩序に関しないもの)が守られていないことを知りながら、遅滞なく異議を述べない当事者は、別段の合意がない限り、異議を述べる権利を放棄したものとみなされます。(第二十三条第一項, 第二十三条第二項, 第二十三条第四項, 第二十三条第五項, 第二十七条第一項)(根拠条文)
第一条(趣旨)がこの法律の趣旨を定めています
仲裁合意仲裁合意と訴訟仲裁人の選任仲裁人の忌避暫定保全措置仲裁判断の取消し仲裁判断の執行決定仲裁人の収賄

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでの改正が1件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

2028年6月13日まで

遅くとも2年後

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

施行済みの改正 11件

施行済みの改正11件をすべて見る

誰に適用されるか

適用される

続き
  • 仲裁合意の対象となる紛争についての訴えと、裁判所への保全処分の申立て。仲裁地が日本国内でも、国外でも、定まっていなくても適用されます。(第三条第二項, 第十四条第一項, 第十五条第一項)(根拠条文)
  • 仲裁地が定まっていない場合でも、仲裁地が日本国内となる可能性があり、申立人又は被申立人の普通裁判籍(最後の住所によるものを除きます)が日本国内にあるときは、仲裁人の数の決定、仲裁人の選任、忌避、解任を日本の裁判所に申し立てることができます。(第八条第一項)(根拠条文)
  • 仲裁人と、仲裁人への就任の依頼を受けて交渉に応じようとする人。自分の公正性や独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実を開示しなければなりません。仲裁人、仲裁人になろうとする人、仲裁人であった人は収賄の罪の、賄賂を贈った人は贈賄の罪の対象になります。(第十八条第三項, 第十八条第四項, 第五十三条第一項, 第五十三条第二項, 第五十五条第三項, 第五十七条第一項)(根拠条文)
特例と適用除外(4)
  • 当分の間、消費者は、この法律の施行後に事業者と結んだ、将来生ずる民事上の紛争を対象とする仲裁合意(個別労働関係紛争を対象とするものを除きます。消費者仲裁合意)をすることができます。ただし、消費者自身が仲裁申立人になった場合は除きます。消費者とは、消費者契約法の定めるとおり、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除く個人のことです。(附則第三条第一項, 附則第三条第二項, 消費者契約法 第二条第一項, 消費者契約法 第二条第二項)(根拠条文)
  • 事業者が消費者仲裁合意に基づいて仲裁を申し立てたときは、仲裁廷は、ほかの全ての審理に先立って口頭審理を行わなければなりません。仲裁廷は、書面と口頭で、仲裁判断には確定判決と同一の効力があること、訴えを起こしても却下されること、消費者は合意を解除できることを説明しなければなりません。消費者が口頭審理の期日に出頭しないとき、又は解除権を放棄する意思を明示しないときは、合意を解除したものとみなされます。(附則第三条第三項, 附則第三条第四項, 附則第三条第五項, 附則第三条第六項, 附則第三条第七項)(根拠条文)
  • 当分の間、この法律の施行後に成立した、将来生ずる個別労働関係紛争を対象とする仲裁合意はです。個別労働関係紛争とは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の定めるとおり、労働条件その他の労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争で、募集や採用についての求職者と事業主との間の紛争も含みます。(附則第四条第一項, 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第一条第一項)(根拠条文)
  • 仲裁人の選任や忌避の手続、仲裁手続の準則、口頭審理を行うかどうか、鑑定人の利用など、多くの規定は当事者の合意が優先します。ただし、選任の手続が進まないときに裁判所に選任を求めることや、忌避が認められなかったときに裁判所に忌避を申し立てることは、合意でもなくせません。仲裁手続の準則も、この法律の公の秩序に関する規定に反してはなりません。(第十七条第一項, 第十七条第五項, 第十九条第一項, 第十九条第四項, 第二十六条第一項, 第三十二条第二項, 第三十四条第五項)(根拠条文)
どのように守らせるか(10)
  • 裁判所は、この法律に規定する場合に限り、仲裁手続に関して権限を行使できます。ほかの裁判所を定める規定がない限り、事件は、当事者が合意で定めた地方裁判所、仲裁地(一つの地方裁判所の管轄区域だけに属する地域を仲裁地と定めた場合に限ります)を管轄する地方裁判所、又は被申立人の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が扱います。仲裁地が日本国内にあるときは、東京地方裁判所と大阪地方裁判所にも申し立てることができます。執行決定や執行等認可決定の申立ては、請求の目的や差し押さえることができる被申立人の財産の所在地を管轄する地方裁判所にもすることができます。仲裁地、被申立人の普通裁判籍の所在地、請求の目的や差し押さえることができる被申立人の財産の所在地が日本国内にあるときは、東京地方裁判所と大阪地方裁判所にも申し立てることができます。(第四条第一項, 第五条第一項, 第五条第二項, 第四十六条第四項, 第四十七条第四項)(根拠条文)
  • 仲裁判断に基づいて民事執行をしようとする当事者は、債務者を被申立人として、裁判所に執行決定を申し立てます。申立てには仲裁判断書に関する書類を提出し、仲裁判断書が日本語でなければ日本語の翻訳文も提出します。裁判所は、相当と認めるときは、被申立人の意見を聴いて、翻訳文を不要とすることができます。裁判所は、被申立人がこの法律に定められた事由を証明した場合か、紛争が日本の法令上仲裁合意の対象にできないもの、又は仲裁判断が日本のに反するものと認める場合でなければ、執行決定をしなければなりません。(第四十六条第一項, 第四十六条第二項, 第四十六条第六項, 第四十六条第七項, 第四十五条第二項)(根拠条文)
  • 暫定保全措置命令の申立てをした人は、仲裁地が日本国内にあるかどうかを問わず、命令を受けた人を被申立人として、裁判所に執行等認可決定を申し立てることができます。執行等認可決定は、確定しなければ効力を生じません。損害や危険を避ける措置や原状の回復を命ずる命令については、民事執行を許す決定になります。そのほかの命令については、違反金支払命令を発することを許す決定になります。裁判所は、この法律に定められた事由がある場合でなければ、執行等認可決定をしなければなりません。事由には、仲裁廷が命じた担保を申立人が提供していないこと、暫定保全措置命令が取り消され、変更され、又は効力を停止されたことなどがあり、その多くは被申立人が証明しなければなりません。紛争が日本の法令上仲裁合意の対象にできないことや、命令が日本の公の秩序又は善良の風俗に反することは、裁判所が認めれば足ります。(第四十七条第一項, 第四十七条第六項, 第四十七条第七項, 第四十七条第九項, 第四十八条第一項)(根拠条文)
  • 財産の処分の禁止、審理を妨げる行為の禁止、証拠の廃棄などの禁止を命ずる暫定保全措置命令について確定した執行等認可決定がある場合に、命令を受けた人が違反し、又は違反するおそれがあるときは、裁判所は、申立てにより、害される利益の内容や性質、害される態様や程度を勘案して相当と認める額の金銭の支払を命ずることができます(違反金支払命令)。違反するおそれがあるだけのときは、実際に違反したことを条件とする支払になります。違反金支払命令は、確定しなければ効力を生じません。損害が支払額を超えるときは、申立人はその超える額の損害賠償を請求できます。執行等認可決定と違反金支払命令の規定は、令和5年法律第15号の施行日以後に開始された仲裁手続で発せられた暫定保全措置命令に適用されます。(第四十九条第一項, 第四十九条第五項, 第四十九条第六項, 附則第二条第五項)(根拠条文)
  • 仲裁廷又は当事者は、仲裁廷が必要と認める証人尋問、鑑定、検証などの証拠調べを、民事訴訟法の規定により実施するよう裁判所に申し立てることができます。当事者が申し立てるには、仲裁廷の同意が必要です。ただし、当事者間に申し立てない旨の合意があるときは、申し立てられません。(第三十五条第一項, 第三十五条第二項)(根拠条文)
  • この法律により裁判所が行う裁判には、この法律に特別の定めがある場合に限り、その裁判について利害関係を有する人が、告知を受けた日から2週間以内に即時抗告をすることができます。仲裁判断の、執行決定、暫定保全措置命令の執行等認可決定、違反金支払命令の申立てについての決定や、裁判所による証拠調べの申立てについての決定などには、即時抗告ができます。裁判所は、又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、仲裁判断の取消しや執行決定、執行等認可決定、違反金支払命令の申立てについて決定できません。(第七条第一項, 第四十四条第四項, 第四十四条第七項, 第四十六条第九項, 第四十七条第十項, 第四十九条第八項, 第三十五条第四項)(根拠条文)
  • 第10章は、仲裁人の収賄と贈賄を罰しています。仲裁人が職務に関して賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、5年以下のです。請託を受けたときは7年以下の拘禁刑、その結果不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは1年以上の有期拘禁刑です。仲裁人になろうとする人や仲裁人であった人も、一定の場合に罰せられます。収受された賄賂は没収されます。賄賂を供与し、申し込み、又は約束した人は、3年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金です。(第五十三条第一項, 第五十三条第二項, 第五十五条第一項, 第五十五条第三項, 第五十六条第一項, 第五十七条第一項)(根拠条文)
  • 仲裁人の収賄の罪は、日本国外で犯した場合にも罰せられます。贈賄の罪は、刑法第2条の例に従い、日本国外で犯した全ての人に適用されます。(第五十八条第一項, 第五十八条第二項, 刑法 第二条第一項)(根拠条文)
  • 仲裁申立人が、仲裁廷の定めた期間内に申立ての趣旨や根拠となる事実などを述べないときは、正当な理由がある場合を除き、仲裁廷は仲裁手続の終了決定をしなければなりません。仲裁被申立人が期間内に主張を述べなくても、仲裁申立人の主張を認めたものとは扱われず、仲裁手続は続きます。当事者が正当な理由なく口頭審理の期日に出頭せず、又は証拠書類を出さないときは、仲裁廷はそれまでに集まった証拠に基づいて仲裁判断をすることができます。これらは、当事者間に別段の合意があるときは適用されません。(第三十一条第一項, 第三十一条第二項, 第三十三条第一項, 第三十三条第二項, 第三十三条第三項, 第三十三条第四項)(根拠条文)
  • 仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁手続の費用の概算額として定めた金額を、相当の期間を定めて当事者に予納するよう命ずることができます。予納がないときは、仲裁手続を中止し、又は終了することができます。当事者が仲裁手続に関して支出した費用は、分担の合意がなければ各自が負担します。仲裁人の報酬は、当事者の合意で定め、合意がなければ仲裁廷が相当な額で決定します。(第五十一条第一項, 第五十一条第二項, 第五十二条第一項, 第五十二条第二項, 第五十条第一項, 第五十条第二項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

ほかに、収録していない法令を5件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索仲裁法 — 2026年5月21日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索仲裁法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース仲裁法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計