11 条
第一款 総則
株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。
第百七条第二項第三号イの事由が生じた場合
次条第一項の決議があった場合
第百六十六条第一項の規定による請求があった場合
第百七十一条第一項の決議があった場合
第百七十六条第一項の規定による請求をした場合
第百九十二条第一項の規定による請求があった場合
第百九十七条第三項各号に掲げる事項を定めた場合
第二百三十四条第四項各号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合
合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合
前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合
第二款 株主との合意による取得
第一目 総則
株式会社は、第百五十七条第一項第四号の期日において、前項の株主が申込みをした株式の譲受けを承諾したものとみなす。ただし、同項の株主が申込みをした株式の総数(以下この項において「申込総数」という。)が同条第一項第一号の数(以下この項において「取得総数」という。)を超えるときは、取得総数を申込総数で除して得た数に前項の株主が申込みをした株式の数を乗じて得た数(その数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)の株式の譲受けを承諾したものとみなす。
第二目 特定の株主からの取得
株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における第百五十六条第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。この場合においては、第百五十七条から第百六十条までの規定は、適用しない。
第三目 市場取引等による株式の取得
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。