7 条
第一節 組織変更の手続
第一款 株式会社の手続
組織変更をする株式会社は、組織変更計画備置開始日から組織変更がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)までの間、組織変更計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
前項に規定する「組織変更計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
組織変更計画について組織変更をする株式会社の総株主の同意を得た日
組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第七百七十七条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日
第七百七十九条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
第一項の書面の閲覧の請求
第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
組織変更をする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。
組織変更をする旨
組織変更をする株式会社の計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)に関する事項として法務省令で定めるもの
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
第二款 持分会社の手続
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。