新株予約権
株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利
第二条第一項第二十一号用語集で見る新株予約権付社債
新株予約権を付した社債
第二条第一項第二十二号用語集で見る社債
この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるもの
わかりやすく言うと
会社法の規定により会社が行う割当てで生じる、その会社を債務者とする金銭の債権で、募集のときに定めた利率、償還の方法と期限などに従って返済されるもののことです(第六百七十六条)。
第二条第一項第二十三号用語集で見る吸収合併
会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるもの
第二条第一項第二十七号用語集で見る吸収分割
株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させること
第二条第一項第二十九号用語集で見る株式交換
株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させること
第二条第一項第三十一号用語集で見る公告方法
会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法
第二条第一項第三十三号用語集で見る新株予約権付社債券
証券発行新株予約権付社債(新株予約権付社債であって、当該新株予約権付社債についての社債につき社債券を発行する旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)に係る社債券
第二百四十九条第一項第二号用語集で見る信託会社等
信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)
わかりやすく言うと
信託会社と、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の認可を受けて信託業務を営む金融機関をまとめた呼び名です。会社は、債権者に弁済を受けさせるため、ここに財産を信託することがあります。
第四百四十九条第五項用語集で見る吸収合併存続会社
会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
わかりやすく言うと
吸収合併(会社が他の会社と合併し、消滅する会社の権利義務の全部を引き継ぐもの)の後も存続する会社のことです。
第七百四十九条第一項用語集で見る吸収合併消滅株式会社
吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)の社員に対してその株式…
わかりやすく言うと
吸収合併によって消滅する会社のうち、株式会社であるもののことです。
第七百四十九条第一項第二号用語集で見る吸収分割承継会社
この場合においては、当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下この編において「吸収分割承継会社」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。
わかりやすく言うと
吸収分割によって、分割をする会社から、その事業に関する権利義務の全部又は一部を引き継ぐ会社のことです。分割をする会社は、この会社と吸収分割契約を結ばなければなりません。
第七百五十七条第一項用語集で見る吸収分割承継株式会社
第七百五十八条第一項第一号用語集で見る吸収分割株式会社
吸収分割承継株式会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(株式会社である吸収分割会社(以下この編において「吸収分割株式会社」という。)及び吸収分割承継株式会社の株式並びに吸収分割株式会社の新株予約権…
わかりやすく言うと
吸収分割をする会社(事業に関する権利義務の全部又は一部を他の会社に引き継がせる会社)のうち、株式会社であるもののことです。
第七百五十八条第一項第二号用語集で見る吸収分割契約新株予約権
第七百五十八条第一項第五号イ用語集で見る株式交換完全親会社
この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。
わかりやすく言うと
株式交換によって、ある株式会社の発行済株式のすべてを取得する会社のことで、株式会社か合同会社に限られます。
第七百六十七条第一項用語集で見る株式交換完全子会社
第七百六十八条第一項第一号用語集で見る株式交換完全親株式会社
第七百六十八条第一項第一号用語集で見る株式交換契約新株予約権
第七百六十八条第一項第四号イ用語集で見る計算書類
第四百三十五条第二項に規定する計算書類
わかりやすく言うと
株式会社が各事業年度について作る、貸借対照表、損益計算書など、会社の財産と損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定める書類のことです(第四百三十五条第二項)。
第七百七十九条第二項第二号用語集で見る効力発生日
次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割又は株式交換(以下この節において「吸収合併等」という。)がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という…
わかりやすく言うと
吸収合併、吸収分割または株式交換が効力を生ずる日のことです。消滅する会社などは、この日の後六箇月(吸収合併で消滅する会社はこの日)まで、契約の内容などを本店に備え置きます。
第七百八十二条第一項用語集で見る吸収合併等
次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割又は株式交換(以下この節において「吸収合併等」という。)がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という…
わかりやすく言うと
吸収合併、吸収分割、株式交換の三つをまとめた呼び方です。それぞれ、他の会社との合併、事業に関する権利義務を他の会社に引き継がせること、発行済株式の全部を他の会社に取得させることです。
第七百八十二条第一項用語集で見る消滅株式会社等
次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割又は株式交換(以下この節において「吸収合併等」という。)がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という…
わかりやすく言うと
吸収合併で消滅する株式会社、吸収分割をする株式会社、株式交換で他の会社に株式のすべてを取得させる株式会社をまとめた呼び方です。これらは吸収合併契約、吸収分割契約、株式交換契約の内容などを本店に備え置かなければなりません。
第七百八十二条第一項用語集で見る存続会社等
前条第一項の規定は、吸収合併存続会社、吸収分割承継会社又は株式交換完全親会社(以下この目において「存続会社等」という。)が消滅株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。
わかりやすく言うと
吸収合併で存続する会社、吸収分割で相手の会社の事業に関する権利義務を引き継ぐ会社、株式交換で相手の株式会社の発行済株式の全部を取得する会社をまとめた呼び方です。
第七百八十四条第一項用語集で見る新株予約権買取請求
新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この目において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。
わかりやすく言うと
合併、会社分割、株式交換、株式移転の際に、消滅株式会社等の新株予約権者が、その会社に新株予約権を公正な価格で買い取るよう求める請求です。分割と株式交換では相手方が株式会社の場合に限り、分割・株式交換・株式移転では相手方の新株予約権が交付されるものに限ります。発行時の条件どおり扱われるものは除きます。
第七百八十七条第二項用語集で見る