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3 条

次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第九百五十一条第一項の規定に違反して、財務諸表等(同項に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)を備え置かず、又は財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をした者

正当な理由がないのに、第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

第六条第三項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者

第七条の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者

第八条第一項の規定に違反して、他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者

会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。

第八百十八条第一項又は第八百二十一条第一項の規定に違反して取引をした者も、前項と同様とする。