募集社債の総額
各募集社債の金額
募集社債の利率
募集社債の償還の方法及び期限
利息支払の方法及び期限
社債券を発行するときは、その旨
社債権者が第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
社債管理者を定めないこととするときは、その旨
社債管理者が社債権者集会の決議によらずに第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
社債管理補助者を定めることとするときは、その旨
各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
募集社債と引換えにする金銭の払込みの期日
一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
第六百七十六条第三号から第八号の二までに掲げる事項その他の社債の内容を特定するものとして法務省令で定める事項(以下この編において「種類」という。)
各社債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
社債権者(無記名社債(無記名式の社債券が発行されている社債をいう。以下この編において同じ。)の社債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所
社債券を発行したときは、社債券の番号、発行の日、社債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の社債券の数
前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
会社は、社債原簿管理人(会社に代わって社債原簿の作成及び備置きその他の社債原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を定め、当該事務を行うことを委託することができる。
社債権者その他の法務省令で定める者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
社債原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
社債原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
当該請求を行う者が社債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
当該請求を行う者が、過去二年以内において、社債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。