次の各号に掲げる清算株式会社においては、清算人は、当該各号に定める貸借対照表及び事務報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
第四百九十五条第一項に規定する監査役設置会社(清算人会設置会社を除く。) 同項の監査を受けた貸借対照表及び事務報告
清算人会設置会社 第四百九十五条第二項の承認を受けた貸借対照表及び事務報告
前二号に掲げるもの以外の清算株式会社 第四百九十四条第一項の貸借対照表及び事務報告
前項の規定により提出され、又は提供された貸借対照表は、定時株主総会の承認を受けなければならない。
清算人は、第一項の規定により提出され、又は提供された事務報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第四百九十四条第一項の貸借対照表及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
第四款 債務の弁済等
清算株式会社は、当該清算株式会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を株主に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。
清算株式会社の債権者(知れている債権者を除く。)であって第四百九十九条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。
前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
第五款 残余財産の分配
残余財産の種類
株主に対する残余財産の割当てに関する事項
ある種類の株式の株主に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
前号に掲げる事項のほか、残余財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
金銭分配請求権を行使することができる期間
一定の数未満の数の株式を有する株主に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数
当該残余財産が市場価格のある財産である場合 当該残余財産の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額