株式会社の設立に際して第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行する場合において、当該種類の株式の内容として次の各号に掲げる事項について種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定款の定めがあるときは、当該各号に定める事項は、定款の定めに従い、第四十条第一項又は第四十三条第一項の規定による決定のほか、当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権(当該種類の設立時発行株式についての議決権に限る。)の過半数をもってする決定がなければ、その効力を生じない。
取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の全部又は一部の選任又は解任 当該取締役となる設立時取締役の選任又は解任
会計参与の全部又は一部の選任又は解任 当該会計参与となる設立時会計参与の選任又は解任
監査役の全部又は一部の選任又は解任 当該監査役となる設立時監査役の選任又は解任
会計監査人の全部又は一部の選任又は解任 当該会計監査人となる設立時会計監査人の選任又は解任
第五節 設立時取締役等による調査
第三十三条第十項第三号に規定する証明が相当であること。
出資の履行が完了していること。
前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、第一項の規定による調査を終了したときはその旨を、前項の規定による通知をしたときはその旨及びその内容を、設立時代表執行役(第四十八条第一項第三号に規定する設立時代表執行役をいう。)に通知しなければならない。
第六節 設立時代表取締役等の選定等
設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の中から株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなければならない。
設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。
株式会社の設立に際して指名委員会の委員となる者
株式会社の設立に際して監査委員会の委員となる者
株式会社の設立に際して報酬委員会の委員となる者
株式会社の設立に際して執行役となる者(以下「設立時執行役」という。)を選任すること。
設立時執行役の中から株式会社の設立に際して代表執行役となる者(以下「設立時代表執行役」という。)を選定すること。ただし、設立時執行役が一人であるときは、その者が設立時代表執行役に選定されたものとする。
第七節 株式会社の成立
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、設立時発行株式の引受けに係る意思表示については、適用しない。
発起人は、株式会社の成立後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
第八節 発起人等の責任等
当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
第一項に規定する場合には、第三十三条第十項第三号に規定する証明をした者(以下この項において「証明者」という。)は、第一項の義務を負う者と連帯して、同項の不足額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。