13 条
第五款 設立時取締役等による調査
第三十三条第十項第三号に規定する証明が相当であること。
前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
第六款 定款の変更
ある種類の株式の内容として第百八条第一項第六号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするとき。
ある種類の株式について第三百二十二条第二項の規定による定款の定めを設けようとするとき。
第七款 設立手続等の特則等
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。