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4 条

第二節 株主総会以外の機関の設置

株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。

株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。

次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。

取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。

会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。

監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。

監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。

指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。

監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。

大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。

公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。