利害関係人は、裁判所書記官に対し、第二編第九章第二節若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編(特別清算開始の命令があった場合にあっては、同章第一節若しくは第二節若しくは第一節(同章第一節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。)若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編)の規定(これらの規定において準用するこの法律その他の法律の規定を含む。)に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第一項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
清算株式会社以外の利害関係人 第五百十二条の規定による中止の命令、第五百四十条第二項の規定による保全処分、第五百四十一条第二項の規定による処分又は特別清算開始の申立てについての裁判
非訟事件手続法第三十二条第一項から第四項までの規定は、特別清算の手続には、適用しない。
第五百二十条の規定による報告又は第五百二十二条第一項に規定する調査の結果の報告に係る文書等
第五百三十五条第一項又は第五百三十六条第一項の許可を得るために裁判所に提出された文書等
第一項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。
第二款 特別清算の開始の手続に関する特則
裁判所は、特別清算開始の命令をしたときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、特別清算開始の命令の裁判書を清算株式会社に送達しなければならない。
特別清算開始の命令は、清算株式会社に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。
特別清算開始の命令があったときは、特別清算の手続の費用は、清算株式会社の負担とする。
特別清算開始の命令に対しては、清算株式会社に限り、即時抗告をすることができる。
特別清算開始の申立てを却下した裁判に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。
特別清算開始の命令をした裁判所は、第四項の即時抗告があった場合において、当該命令を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。
第三款 特別清算の実行の手続に関する特則
裁判所は、第五百二十四条第一項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなければならない。
第五百二十四条第一項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。