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国税

所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

所得税法と所得税法施行令(政令)の規定に基づき、これらを実施するための財務省の省令です。所得税法や政令が「財務省令で定める」とした記載事項、添付書類、様式、帳簿の付け方と保存などを定めています。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
251
施行前の改正
6

この法令の内容

  • 規定の多くは、所得税法や所得税法施行令が「財務省令で定める」とした事項を定めるもので、所得税法を「法」、所得税法施行令を「令」として、補っている規定を示しています。この省令でいう居住者、非居住者、源泉徴収などの言葉は、所得税法第2条第1項の定義によります。(第一条第一項, 第一条第二項, 第四十七条第一項)(根拠条文)
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確定申告書の記載事項非永住者国外居住親族源泉徴収票支払明細書青色申告の帳簿書類支払調書開業等の届出

目次

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改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が6件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

2026年12月1日

30日後

所得税法施行規則の一部を改正する省令

改正後の全文(e-Gov)

2026年12月11日

40日後

所得税法施行規則の一部を改正する省令

改正後の全文(e-Gov)

2027年1月1日

2か月後

所得税法施行規則の一部を改正する省令

改正後の全文(e-Gov)

2027年1月1日

2か月後

所得税法施行規則の一部を改正する省令

改正後の全文(e-Gov)

2027年1月1日

2か月後

所得税法施行規則の一部を改正する省令

改正後の全文(e-Gov)

日付未定

施行日は未確定

所得税法施行規則の一部を改正する省令

改正後の全文(e-Gov)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日

施行済みの改正 60件

施行済みの改正60件をすべて見る

誰に適用されるか

適用される

続き
特例と適用除外(9)
どのように守らせるか(3)

他の法令とのつながり

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索所得税法施行規則 — 2026年10月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索所得税法施行規則 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース所得税法施行規則 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成法務省の英訳の段落ごとの訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計