所得税法施行規則
所得税法と所得税法施行令(政令)の規定に基づき、これらを実施するための財務省の省令です。所得税法や政令が「財務省令で定める」とした記載事項、添付書類、様式、帳簿の付け方と保存などを定めています。
- 現在の条文の施行日
- 制定(公布)
- 本則の条数
- 251
- 施行前の改正
- 6
この法令の内容
- 規定の多くは、所得税法や所得税法施行令が「財務省令で定める」とした事項を定めるもので、所得税法を「法」、所得税法施行令を「令」として、補っている規定を示しています。この省令でいう居住者、非居住者、源泉徴収などの言葉は、所得税法第2条第1項の定義によります。(第一条第一項, 第一条第二項, 第四十七条第一項)(根拠条文)
続きを読む
- 確定申告書に記載する事項を定めています。まず、申告書を提出する人の氏名、住所、個人番号です。所得税法により総収入金額と必要経費の内容を記載した書類を添付する場合(青色申告書でない申告書を提出する不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う人と、前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が1000万円を超える人)、その書類は所得ごとに作り、売上高、賃貸料、雇人費、減価償却費、地代家賃、利子割引料などの項目別に金額を記載します。業種や規模などからその項目によりがたいときは、これに準ずる他の項目によることができます。(第四十七条第三項, 第四十七条第三項第一号, 第四十七条の三第一項, 第四十七条の三第一項第一号, 第四十七条の三第一項第二号, 所得税法 第百二十条第六項)(根拠条文)
- その年に非永住者(日本の国籍がなく、過去10年以内に日本に住所または居所があった期間の合計が5年以下の居住者)であった期間がある居住者は、確定申告書に、国籍、前年以前10年内の各年に日本に住所または居所を持った日と持たなくなった日、その年に非永住者・非永住者以外の居住者・非居住者であったそれぞれの期間、非永住者であった期間の国外源泉所得以外の所得の金額と、国外源泉所得の金額およびそのうち日本で支払われた金額と国外から送金された金額を記載した書類を添付します。(第四十七条の四第一項, 第四十七条の四第一項第一号, 第四十七条の四第一項第二号, 第四十七条の四第一項第三号, 第四十七条の四第一項第四号, 所得税法 第百二十条第七項, 所得税法 第二条第一項第四号)(根拠条文)
- 日本国外に住む親族(国外居住親族)を配偶者や扶養親族として扶養控除等申告書や確定申告書に記載するには、配偶者や親族であることを証する書類(の附票の写しその他の国や地方公共団体が発行した書類と旅券の写し、または外国政府などが発行した、その親族の氏名・生年月日・住所の記載がある書類)と、生活費や教育費に充てる支払を必要の都度その親族に行ったことを明らかにする金融機関、クレジットカード会社、電子決済手段等取引業者の書類を提出します。外国語の書類には翻訳文が必要です。30歳以上70歳未満の国外居住の扶養親族が控除の対象になるのは、留学している人、障害者、支払を受けている人に限られます。支払による場合は、その年にその人へ支払った合計が38万円以上であることを明らかにする書類が必要です。留学による場合は、外国の査証に類する書類の写しや在留カードに相当する書類の写しなど、留学の在留資格に相当する資格で外国に住んでいることを証する外国政府などの書類が必要です。(第七十三条の二第二項, 第七十三条の二第二項第一号, 第七十三条の二第二項第二号, 第七十三条の二第三項, 第七十三条の二第四項, 第四十七条の二第五項, 第四十七条の二第六項, 第四十七条の二第七項, 第四十七条の二第八項, 第四十七条の二第九項, 第四十七条の二第十項, 所得税法 第二条第一項第三十四号の二)(根拠条文)
- 居住者に日本で給与等を支払う人は、別表第6(1)の書式で、受け取る人ごとに源泉徴収票を2通作り、1通をに提出し、もう1通を本人に交付します。期限は、所得税法第226条第1項により、翌年1月31日まで(年の途中で退職した人には退職の日から1か月以内)です。源泉徴収票には、その年の給与等の金額、徴収した所得税の額、控除した社会保険料の金額、控除の対象とした配偶者と扶養親族などを記載し、年末調整をした給与等については給与所得控除後の給与等の金額も記載します。また、給与等、退職手当等、公的年金等を支払うたびに、その金額、徴収した所得税の額、還付した過納額を記載した支払明細書を交付します。公的年金等の支払者は、同じ年度内の以後の支払の分をまとめて1枚に記載して交付することもできます。(第九十三条第一項, 第九十三条第一項第二号, 第九十三条第一項第三号, 第九十三条第一項第四号, 第九十三条第一項第五号, 第九十三条第一項第六号, 第九十五条第一項, 様式第六号の一, 第百条第一項, 第百条第二項, 所得税法 第二百二十六条第一項)(根拠条文)
- 青色申告者は、事業の資産・負債・資本に影響するすべての取引を正規の簿記の原則に従って記録し、仕訳帳と総勘定元帳を備え、毎年12月31日(死亡や出国の場合はその日)に棚卸しをして貸借対照表と損益計算書を作り、帳簿と書類を住所地や事業所などに保存します。保存期間は、帳簿は閉鎖した年、書類は作成または受領した年の翌年3月15日の翌日から7年間です。取引で受け取ったり作ったりした注文書、契約書、領収書などのうち、現金の受け払いや預貯金の預け入れ・引き出しの際に作られたもの以外は5年間です。青色申告者以外で不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う人は、財務大臣が定める簡易な方法で総収入金額と必要経費に関する事項を記録し、その帳簿を7年間、その他の帳簿と書類を5年間保存します。前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円を超える人は、その業務に関して作成または受領した請求書、領収書などのうち、現金の収受や預貯金の預入・引出しの際に作成されたものを、翌年3月15日の翌日から5年間保存します。(第五十六条第一項, 第五十七条第一項, 第五十八条第一項, 第六十条第一項, 第六十一条第一項, 第六十三条第一項, 第六十三条第一項第三号, 第六十三条第三項, 第六十三条第四項, 第百二条第一項, 第百二条第二項, 第百二条第四項, 第百二条第七項, 第百二条第八項, 所得税法 第二百三十二条第一項, 所得税法 第二百三十二条第二項)(根拠条文)
目次
251 1541 1393 159 762
- 第一編 総則第一条〜第十七条(29条)
- 第一章 通則第一条〜第一条の四(4条)
- 第一章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則第一条の五
- 第二章 非課税所得第二条〜第三条の二(4条)
- 第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税第三条の三〜第十五条の二(17条)
- 第四章 公共法人等及び公益信託等に係る非課税第十六条〜第十七条(3条)
- 第二編 居住者の納税義務第十八条〜第六十六条(102条)
- 第一章 各種所得の金額の計算第十八条〜第四十条の二(53条)
- 第一節 所得の種類及び各種所得の金額第十八条〜第十九条の三(8条)
- 第一節の二 所得金額の計算の通則第十九条の四
- 第二節 収入金額の計算第二十条〜第二十一条の二(3条)
- 第三節 必要経費等の計算第二十一条の三〜第三十六条の六(29条)
- 第一款 家事関連費等の必要経費不算入等第二十一条の三
- 第一款の二 棚卸資産の評価第二十二条〜第二十三条(2条)
- 第一款の三 有価証券の評価第二十三条の二〜第二十三条の四(3条)
- 第二款 減価償却資産の償却第二十四条〜第三十四条の三(15条)
- 第三款 引当金第三十五条〜第三十六条の三(5条)
- 第四款 専従者控除第三十六条の四
- 第五款 給与所得者の特定支出第三十六条の五〜第三十六条の六(2条)
- 第三節の二 外貨建取引の換算第三十六条の七〜第三十六条の八(2条)
- 第四節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例第三十七条〜第三十八条(4条)
- 第五節 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入第三十八条の二
- 第六節 生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算第三十八条の三
- 第七節 収入及び費用の帰属時期の特例第三十九条〜第四十条の二(4条)
- 第二章 所得控除及び税額控除第四十条の三〜第四十四条(21条)
- 第三章 申告、納付及び還付第四十五条〜第六十六条(28条)
- 第一節 予定納税第四十五条〜第四十六条(2条)
- 第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付第四十七条〜第五十四条(14条)
- 第一款 確定申告第四十七条〜第四十九条(7条)
- 第二款 延納第五十条〜第五十二条(3条)
- 第三款 納税の猶予第五十二条の二〜第五十二条の三(2条)
- 第四款 還付第五十三条〜第五十四条(2条)
- 第三節 青色申告第五十五条〜第六十六条(12条)
- 第三編 非居住者及び法人の納税義務第六十六条の二〜第七十二条の六(22条)
- 第一章 非居住者の納税義務第六十六条の二〜第七十一条(16条)
- 第二章 法人の納税義務第七十二条〜第七十二条の六(6条)
- 第一節 内国法人の納税義務第七十二条〜第七十二条の四(4条)
- 第二節 外国法人の納税義務第七十二条の五〜第七十二条の六(2条)
- 第四編 源泉徴収第七十三条〜第八十条(23条)
- 第一章 給与所得に係る源泉徴収第七十三条〜第七十六条の三(13条)
- 第二章 退職所得に係る源泉徴収第七十七条
- 第三章 公的年金等に係る源泉徴収第七十七条の二〜第七十七条の六(5条)
- 第四章 非居住者の所得に係る源泉徴収第七十七条の七
- 第五章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例第七十八条〜第七十九条(2条)
- 第六章 源泉徴収に係る所得税の納付第八十条
- 第五編 雑則第八十一条〜第百四条(75条)
- 第一章 支払調書の提出等の義務第八十一条〜第百条(71条)
- 第二章 その他の雑則第百一条〜第百四条(4条)
改正
法令は、別の法令によってされます。この法令には、公布済みでまだの改正が6件あります。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。
2026年12月1日
30日後
所得税法施行規則の一部を改正する省令
2026年12月11日
40日後
所得税法施行規則の一部を改正する省令
2027年1月1日
2か月後
所得税法施行規則の一部を改正する省令
2027年1月1日
2か月後
所得税法施行規則の一部を改正する省令
2027年1月1日
2か月後
所得税法施行規則の一部を改正する省令
日付未定
施行日は未確定
所得税法施行規則の一部を改正する省令
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日
施行済みの改正 60件
2026年10月1日
このサイトの条文
所得税法施行規則の一部を改正する省令
2026年9月1日
所得税法施行規則の一部を改正する省令
2026年5月22日
所得税法施行規則の一部を改正する省令
2026年4月1日
所得税法施行規則の一部を改正する省令
2026年4月1日
所得税法施行規則の一部を改正する省令
2026年4月1日
所得税法施行規則の一部を改正する省令
2026年1月1日
所得税法施行規則の一部を改正する省令
2026年1月1日
所得税法施行規則の一部を改正する省令
2025年12月1日
所得税法施行規則の一部を改正する省令
2025年4月1日
所得税法施行規則の一部を改正する省令
誰に適用されるか
適用される
- 所得税法による確定申告書その他の申告書、申請書、届出書を提出する個人。非居住者も、非居住者の申告書や開業等の届出書について対象です。記載する事項と添付する書類が定められています。(第四十七条第三項第一号, 第四十七条の二第十三項, 第五十五条第一項, 第六十九条第一項, 第九十八条第一項)(根拠条文)
- 居住者に日本で給与等、退職手当等、公的年金等を支払う使用者など。それぞれの源泉徴収票と支払明細書を交付し、従業員から受け取った扶養控除等申告書などの源泉徴収に関する申告書を、から提出を求められるまで保存します(提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年を経過した後は不要です)。給与支払事務所等を開設、移転、廃止したときは、税務署長に届出書を提出します。(第九十三条第一項, 第九十四条第一項, 第九十四条の二第一項, 第百条第一項, 第七十六条の三第一項, 第九十九条第一項)(根拠条文)
続き
- 利子等、配当等、報酬・料金等、保険金など、所得税法が掲げる支払をする人と、不動産の使用料や譲渡の対価、あっせん手数料を支払う法人と一部の不動産業者。支払を受ける人ごとに支払調書を、別表第5(1)から別表第5(32)までの書式でに提出します。(第八十二条第一項, 第八十三条第一項, 第八十四条第一項, 第八十六条第一項, 第九十条第一項, 第九十一条第一項, 所得税法 第二百二十五条第一項, 所得税法 第二百二十五条第一項第九号)(根拠条文)
- 不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を行う居住者と、国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者。帳簿書類を備えて保存し、国内でそうした事業を開始したときや、国内で事務所等を設け、移転し、廃止したときは、その年月日や事業の概要などを記載した届出書を税務署長に提出します。(第五十六条第一項, 第百二条第一項, 第百二条第九項, 第九十八条第一項, 第九十八条第一項第二号, 第九十八条第一項第三号)(根拠条文)
特例と適用除外(9)
- 次の場合、源泉徴収票は本人には交付しますが、への提出は不要です。年末調整をした給与等が年500万円以下の場合(法人の役員や、所得税法が掲げる一部の専門職への支払を除きます)、法人の役員(相談役、顧問などを含みます)への年末調整をした給与等が150万円以下の場合、それ以外の給与等で、扶養控除等申告書を受け取った支払者が役員以外の人に支払うものが250万円以下の場合、そのほかの給与等が50万円以下の場合です。2026年12月31日までの定めです。(第九十三条第二項, 第九十三条第二項第一号, 第九十三条第二項第二号, 第九十三条第二項第三号, 第九十三条第二項第四号, 所得税法 第二百四条第一項第二号)(根拠条文)
- 源泉徴収票は本人には交付しますが、税務署長に提出しなくてよいのは、その年の途中で退職した人で、その支払者が支払ったその年の給与等が30万円以下の場合だけになります。令和5年財務省令第12号の附則第10条第1項により、この定めは、適用が始まった日以後に提出すべき源泉徴収票に適用されます。翌年1月31日までに提出する前年分の源泉徴収票も対象です。それより前に提出すべきであった源泉徴収票には、それまでの基準がそのまま適用されます。2027年1月1日からの定めです。(第九十三条第二項, 附則第十条第一項, 所得税法 第二百二十六条第一項)(根拠条文)
- 同じ人へのその年の支払が少額なら、支払調書の提出は不要です。診療報酬や外交員、集金人、電力量計の検針人、職業拳闘家の報酬などは50万円以下、その他の多くの報酬・料金等は5万円以下、利子等は3万円以下(普通預金の利子は金額にかかわらず不要)、保険等代理報酬は20万円以下、不動産の譲渡の対価は100万円以下、不動産の使用料やあっせん手数料は15万円以下の場合です。(第八十四条第二項, 第八十四条第二項第一号, 第八十四条第二項第四号, 第八十二条第二項, 第八十二条第二項第二号, 第八十二条第二項第三号, 第八十八条第二項, 第九十条第三項)(根拠条文)
- 給与等や公的年金等の支払者が、源泉徴収票に記載すべき事項としてこの省令が定める事項を記載した給与支払報告書や公的年金等支払報告書を市町村長に提出した場合、その報告書に記載された給与等や公的年金等については、税務署長に源泉徴収票を提出したものとみなされます。令和5年法律第3号の附則第8条により、この定めが適用された日以後に提出すべき源泉徴収票が対象です。2027年1月1日からの定めです。(第九十五条の三第一項, 第九十五条の三第一項第一号, 第九十五条の三第一項第二号, 2027年1月1日からの所得税法 第二百二十六条第六項, 2027年1月1日からの所得税法 附則第八条第一項)(根拠条文)
- 青色申告者は、正規の簿記による帳簿書類の定めに代えて、財務大臣が定めて告示する簡易な記録の方法と記載事項によることができます。所得税法第67条第1項の小規模事業者の特例の適用を受ける青色申告者は、決算の棚卸しをしなくてもかまいません。(第五十六条第一項, 第五十六条第二項, 第五十六条第三項, 所得税法 第六十七条第一項)(根拠条文)
- 前々年分の不動産所得の金額と事業所得の金額の合計額が所得税法施行令の定める金額以下の青色申告者は、その年に作成し、または受け取った注文書、契約書、領収書などの書類を5年間保存すれば足ります。(第六十三条第二項, 第六十三条第一項第三号)(根拠条文)
- 使用者が源泉徴収票を書面の交付に代えて電磁的方法で提供するには、あらかじめ提供の方法とファイルへの記録の方式を示して、本人から書面または電磁的方法による承諾を得なければなりません。期限までに承諾しない旨の回答がなければ承諾したものとみなすと通知し、期限までに回答がなかったときは、承諾を得たものとみなされます。本人が請求すれば、書面の源泉徴収票を交付しなければなりません。(第九十五条の二第一項, 第九十五条の二第二項, 所得税法 第二百二十六条第四項)(根拠条文)
- 青色申告者は、業種、業態、規模などからみて帳簿書類の定めによりがたいときは、所轄税務署長の承認を受けて、記載事項の一部を省略し、または変更することができます。(第六十四条第一項)(根拠条文)
- 常時2人以下の家事使用人だけに給与等を支払う人は、その給与等について所得税を源泉徴収して納付する必要はなく、源泉徴収票を作る必要もありません(所得税法第184条第1項・第226条第1項)。(所得税法 第百八十四条第一項, 所得税法 第二百二十六条第一項, 第九十三条第一項)(根拠条文)
どのように守らせるか(3)
- この省令には罰則の規定はなく、罰則は所得税法にあります。所得税法第242条により、源泉徴収票や支払明細書を支払を受ける人に交付しないこと、偽りの記載をして交付すること、源泉徴収票や支払調書を期限までにに提出しないこと、偽りの記載をして提出することは、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です。法人の代表者や従業者などが、その法人や人の業務に関してこれらの違反行為をしたときは、行為者のほか、その法人や人にも罰金刑が科されます(所得税法第243条)。(第九十三条第一項, 第百条第一項, 第九十一条第一項, 所得税法 第二百四十二条第一項, 所得税法 第二百四十二条第一項第五号, 所得税法 第二百四十二条第一項第六号, 所得税法 第二百四十二条第一項第七号, 所得税法 第二百四十三条第一項)(根拠条文)
- 青色申告者の帳簿書類の備付け、記録、保存がこの省令の定めに従っていない場合、帳簿書類について税務署長の指示に従わなかった場合、帳簿書類に取引を隠したり偽ったりして記録するなど記録全体の真実性を疑う相当の理由がある場合には、所轄の税務署長は、その年までさかのぼって青色申告の承認を取り消すことができます。取消しは理由を付記した書面で通知され、その年分以後に提出した青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなされます。(第五十六条第一項, 所得税法 第百四十八条第一項, 所得税法 第百五十条第一項, 所得税法 第百五十条第一項第一号, 所得税法 第百五十条第二項, 所得税法 第百五十条第一項第二号, 所得税法 第百五十条第一項第三号)(根拠条文)
- 青色申告の承認、棚卸資産の特別な評価の方法の承認、所得税法第226条第1項の源泉徴収票の作成・提出・交付をしないことの承認など、所得税法や所得税法施行令が税務署長の承認を要件とする場合に、この省令はその申請書に記載する事項を定めています。青色申告の承認申請について、承認を受けようとする年の12月31日(その年の11月1日以後に業務を開始した場合は翌年2月15日)までに承認も却下もされなかったときは、その日に承認があったものとみなされます。(第五十五条第一項, 第二十二条第一項, 第九十三条第三項, 所得税法 第二百二十六条第一項, 所得税法 第百四十七条第一項)(根拠条文)
他の法令とのつながり
ほかに、収録していない法令を163件、名指しで参照しています。