第一款 総則
株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。
株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。
株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第百八十条第二項第二号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。
株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第百八十三条第二項第二号の日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。
株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
株券発行会社の商号
当該株券に係る株式の数
譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは、その旨
種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類及びその内容
株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。
第二款 株券の提出等
株券発行会社は、次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日(第四号の二に掲げる行為をする場合にあっては、第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日。以下この条において「株券提出日」という。)までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を株券提出日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。
第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更 全部の株式(種類株式発行会社にあっては、当該事項についての定めを設ける種類の株式)
株式の併合 全部の株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式)
第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得 当該全部取得条項付種類株式
取得条項付株式の取得 当該取得条項付株式
第百七十九条の三第一項の承認 売渡株式
組織変更 全部の株式
合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 全部の株式
株式交換 全部の株式
株式移転 全部の株式
前項第一号から第四号までに掲げる行為 当該株券発行会社
合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社