公開会社
その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社
第二条第一項第五号用語集で見る監査役設置会社
監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社
第二条第一項第九号用語集で見る指名委員会等設置会社
指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社
第二条第一項第十二号用語集で見る株式交換
株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させること
第二条第一項第三十一号用語集で見る発行済株式
株式会社が発行している株式
第二条第一項第三十一号用語集で見る株式移転
一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させること
第二条第一項第三十二号用語集で見る株式交付
株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。第七百七十四条の三第二項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付すること
わかりやすく言うと
株式会社が、他の株式会社を自社の子会社にするためにその会社の株式を譲り受け、譲り渡した人に対価として自社の株式を渡すことです。ここでいう子会社の範囲は法務省令で定められています。
第二条第一項第三十二号の二用語集で見る設立時取締役
株式会社の設立に際して取締役となる者
第三十八条第一項用語集で見る設立時監査役
株式会社の設立に際して監査役となる者
第三十八条第三項第二号用語集で見る株券発行会社
その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社
第百十七条第七項用語集で見る株主名簿記載事項
株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
わかりやすく言うと
会社が株主名簿に記載・記録すべき事項のことで、株主の氏名や名称と住所、持っている株式の数(種類株式発行会社では種類ごとの数)、株式を取得した日、株券発行会社では株券の番号です。
第百二十一条第一項用語集で見る登録株式質権者
前条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録株式質権者」という。)は、株式会社に対し、当該登録株式質権者についての株主名簿に記載され…
わかりやすく言うと
株式に設定された質権の質権者で、その氏名や住所と質権の目的である株式が、株主名簿に記載または記録された人のことです。
第百四十九条第一項用語集で見る特別支配株主
株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人(以下この条及び次条第一項において「特別支配株主完全子法人」という。)が有している場合における当該者
わかりやすく言うと
株式会社の総株主の議決権の十分の九(定款でこれより高い割合を定めたときはその割合)以上を、自分と、自分が全株式を持つ株式会社など法務省令で定める法人とで合わせて持つ、その会社以外の者のことです。他の株主全員に、株式を自分に売り渡すよう請求できます。
第百七十九条第一項用語集で見る対象会社
特別支配株主は、前項の規定による請求(以下この章及び第八百四十六条の二第二項第一号において「株式売渡請求」という。)をするときは、併せて、その株式売渡請求に係る株式を発行している株式会社(以下「対象会社」という。)の新株予約権の新株予約権…
わかりやすく言うと
自らとその完全子法人とで原則として総株主の議決権の十分の九以上を持つ特別支配株主が、他の株主に株式の全部を売り渡すよう請求するとき、その株式を発行している株式会社のことです。
第百七十九条第二項用語集で見る株式売渡請求
特別支配株主は、前項の規定による請求(以下この章及び第八百四十六条の二第二項第一号において「株式売渡請求」という。)をするときは、併せて…
わかりやすく言うと
会社の議決権の十分の九以上(定款でより高い割合も定められます)を、自分と完全子法人とで持つ特別支配株主が、ほかの株主全員に対し、持っている株式をすべて自分に売り渡すよう求める請求のことです。
第百七十九条第二項用語集で見る新株予約権売渡請求
特別支配株主は、新株予約権付社債に付された新株予約権について前項の規定による請求(以下「新株予約権売渡請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求しなければならない。
わかりやすく言うと
特別支配株主が、他の株主に株式の売渡しを求めるのとあわせて、その会社の新株予約権者の全員に、持っている新株予約権の全部を自分に売り渡すよう求める請求のことです(第百七十九条第二項)。
第百七十九条第三項用語集で見る売渡株主
第百七十九条の二第一項第二号用語集で見る売渡新株予約権者
新株予約権売渡請求によりその有する対象会社の新株予約権を売り渡す新株予約権者(以下「売渡新株予約権者」という。)に対して当該新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、前条第三項の規定による請求をするとき…
わかりやすく言うと
原則として総株主の議決権の十分の九以上を持つ特別支配株主からの新株予約権売渡請求により、持っている対象会社の新株予約権を特別支配株主に売り渡す新株予約権者のことです。
第百七十九条の二第一項第四号ロ用語集で見る売渡株式等
第百七十九条の二第一項第五号用語集で見る株式等売渡請求
特別支配株主は、株式売渡請求(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、株式売渡請求及び新株予約権売渡請求。以下「株式等売渡請求」という。)をしようとするときは、対象会社に対し…
わかりやすく言うと
特別支配株主がほかの株主に株式の売渡しを求める株式売渡請求のことで、あわせて新株予約権者に新株予約権の売渡しを求める場合は、その両方の請求をまとめて指します。
第百七十九条の三第一項用語集で見る単元未満株主
単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主(以下「単元未満株主」という。)は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない。
わかりやすく言うと
会社が定款で、株主総会で一個の議決権を行使できる株式のまとまり(一単元)を定めている場合に、その数に満たない株式を持つ株主のことです。その株式については、株主総会や種類株主総会で議決権を行使できません。
第百八十九条第一項用語集で見る役員等
第四百二十三条第一項用語集で見る持分会社
第五百七十五条第一項用語集で見る株式交付子会社
株式交付親会社(株式交付をする株式会社をいう。以下同じ。)が株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社
第七百七十四条の三第一項第一号用語集で見る株式交付親会社
株式交付をする株式会社
第七百七十四条の三第一項第一号用語集で見る新株予約権等
株式交付親会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債(以下「新株予約権等」と総称する。)を譲り受けるときは…
わかりやすく言うと
株式交付の際に、株式交付親会社が株式交付子会社の株式とあわせて譲り受ける、その子会社の新株予約権(新株予約権付社債に付いたものを除きます)と新株予約権付社債をまとめた呼び名です。
第七百七十四条の三第一項第七号用語集で見る会社の組織に関する訴え
次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。
わかりやすく言うと
会社の設立、株式や新株予約権の発行、合併、会社分割などの無効を求める訴え、株主総会等の決議の不存在や無効の確認、取消しを求める訴え、会社の解散の訴えなど、この項に挙げる訴えをまとめた呼び名です。訴えごとに被告となる者が決められています。
第八百三十四条第一項用語集で見る旧株券
前条の規定により効力を失った株式に係る株券
わかりやすく言うと
新株発行の無効などを認める判決が確定したことで、将来に向かって効力を失った株式について発行されていた株券のことです。会社は、払込金額などに当たるお金を支払うのと引き換えに、その返還を求めることができます。
第八百四十条第一項用語集で見る旧完全子会社
株式会社の株式交換又は株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交換又は株式移転をする株式会社(以下この条において「旧完全子会社」という。)の発行済株式の全部を取得する株式会社(以下この条において「旧完全親会…
わかりやすく言うと
株式交換や株式移転を無効とする判決が確定した場合の、その株式交換や株式移転をした株式会社、つまり発行済株式の全部を別の会社に取得された会社のことです。
第八百四十四条第一項用語集で見る旧完全子会社株式
…当該旧完全親会社は、当該判決の確定時における当該旧完全親会社株式に係る株主に対し、当該株式交換又は株式移転の際に当該旧完全親会社株式の交付を受けた者が有していた旧完全子会社の株式(以下この条において「旧完全子会社株式」という。)を交付し…
わかりやすく言うと
株式交換や株式移転を無効とする判決が確定した場合に、その際に旧完全親会社の株式を受け取った人が持っていた旧完全子会社の株式のことです。旧完全親会社は、判決確定時の株主にこれを交付しなければなりません。
第八百四十四条第一項用語集で見る旧完全親会社
…株式交換又は株式移転をする株式会社(以下この条において「旧完全子会社」という。)の発行済株式の全部を取得する株式会社(以下この条において「旧完全親会社」という。)が当該株式交換又は株式移転に際して当該旧完全親会社の株式(以下この条におい…
わかりやすく言うと
株式交換や株式移転を無効とする判決が確定した場合の、その株式交換や株式移転によって相手の会社の発行済株式の全部を取得する株式会社のことです。
第八百四十四条第一項用語集で見る旧完全親会社株式
株式会社の株式交換又は株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交換又は株式移転をする株式会社(以下この条において「旧完全子会社」という。)の発行済株式の全部を取得する株式会社(以下この条において「旧完全親会…
わかりやすく言うと
株式交換や株式移転を無効とする判決が確定した場合の、その株式交換や株式移転の際に旧完全親会社が交付した自社の株式のことです。
第八百四十四条第一項用語集で見る旧株式交付子会社株式等
…当該判決の確定時における当該旧株式交付親会社株式に係る株主に対し、当該株式交付の際に当該旧株式交付親会社株式の交付を受けた者から給付を受けた株式交付子会社の株式及び新株予約権等(以下この条において「旧株式交付子会社株式等」という。)を返…
わかりやすく言うと
株式交付を無効とする判決が確定した場合に、株式交付親会社が、株式交付の際に自社の株式を受け取った人から受けていた株式交付子会社の株式や新株予約権等のことです。親会社は、判決確定時の株主にこれを返さなければなりません。
第八百四十四条の二第一項用語集で見る旧株式交付親会社株式
株式会社の株式交付の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交付親会社が当該株式交付に際して当該株式交付親会社の株式(以下この条において「旧株式交付親会社株式」という。)を交付したときは、当該株式交付親会社は…
わかりやすく言うと
株式交付を無効とする判決が確定した場合の、その株式交付の際に株式交付親会社が交付した自社の株式のことです。
第八百四十四条の二第一項用語集で見る取得日
第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日
わかりやすく言うと
原則として総株主の議決権の十分の九以上を持つ特別支配株主が、他の株主などに売渡しを請求した株式や新株予約権(売渡株式等)を取得する日のことです。売渡しの請求をする際に定めます(第百七十九条の二第一項第五号)。
第八百四十六条の二第一項用語集で見る売渡株式等の取得の無効の訴え
前項の訴え(以下この節において「売渡株式等の取得の無効の訴え」という。)は、次に掲げる者に限り、提起することができる。
わかりやすく言うと
特別支配株主が株式等売渡請求によって株式(あわせて請求した場合は新株予約権も)を取得したことの無効を主張する訴えです。取得日から六箇月以内(公開会社でない会社では一年以内)に起こす必要があり、起こせるのは売渡株主や対象会社の取締役などに限られます。
第八百四十六条の二第二項用語集で見る発起人等
…株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。)若しくは清算人(以下この節において「発起人等」という。)の責任を追及する訴え…
わかりやすく言うと
発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人)、清算人をまとめて呼ぶ言葉です。
第八百四十七条第一項用語集で見る責任追及等の訴え
…第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十三条の二第一項若しくは第二百八十六条の二第一項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。
わかりやすく言うと
発起人や取締役・監査役・清算人などの責任を追及する訴え、不公正な価額での引受けや払込みの仮装をした株式・新株予約権の引受人などに支払を求める訴え、違法な利益の供与の返還を求める訴えのことです。
第八百四十七条第一項用語集で見る