公開会社
その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社
第二条第一項第五号用語集で見る種類株式発行会社
剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社
わかりやすく言うと
剰余金の配当、残余財産の分配、議決権を行使できる事項、譲渡に会社の承認が要ることなどについて、内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社のことです(第百八条第一項)。
第二条第一項第十三号用語集で見る種類株主総会
種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会
第二条第一項第十四号用語集で見る吸収合併
会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるもの
第二条第一項第二十七号用語集で見る吸収分割
株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させること
第二条第一項第二十九号用語集で見る株式交換
株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させること
第二条第一項第三十一号用語集で見る公告方法
会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法
第二条第一項第三十三号用語集で見る電磁的方法
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
電子情報処理組織を使う方法など、情報通信の技術を利用する方法のうち、法務省令で定めるもののことです。
第二条第一項第三十四号用語集で見る電磁的記録
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
電子的・磁気的な方式など、人が見ただけでは読み取れない方式で作られ、コンピューターでの情報処理に使われる記録のことです。細かな範囲は法務省令で定められています。
第二十六条第二項用語集で見る株券発行会社
その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社
第百十七条第七項用語集で見る金銭等
金銭その他の財産
わかりやすく言うと
お金と、お金以外のあらゆる財産をまとめた呼び方です。
第百五十一条第一項用語集で見る信託会社等
信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)
わかりやすく言うと
信託会社と、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の認可を受けて信託業務を営む金融機関をまとめた呼び名です。会社は、債権者に弁済を受けさせるため、ここに財産を信託することがあります。
第四百四十九条第五項用語集で見る特別支配会社
ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社
わかりやすく言うと
ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(定款でこれより高い割合を定めたときはその割合)以上を、自社と、自社が全株式を持つ株式会社など法務省令で定める法人とで合わせて持っている会社のことです。
第四百六十八条第一項用語集で見る吸収合併存続株式会社
第七百四十九条第一項第一号用語集で見る吸収合併消滅会社
第七百四十九条第一項第一号用語集で見る吸収合併消滅持分会社
吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)の社員に対してその株式…
わかりやすく言うと
吸収合併によって消滅する会社のうち、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)であるもののことです。
第七百四十九条第一項第二号用語集で見る吸収合併消滅株式会社
吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)の社員に対してその株式…
わかりやすく言うと
吸収合併によって消滅する会社のうち、株式会社であるもののことです。
第七百四十九条第一項第二号用語集で見る吸収分割会社
第七百五十八条第一項第一号用語集で見る吸収分割承継株式会社
第七百五十八条第一項第一号用語集で見る株式交換完全子会社
第七百六十八条第一項第一号用語集で見る株式交換完全親株式会社
第七百六十八条第一項第一号用語集で見る計算書類
第四百三十五条第二項に規定する計算書類
わかりやすく言うと
株式会社が各事業年度について作る、貸借対照表、損益計算書など、会社の財産と損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定める書類のことです(第四百三十五条第二項)。
第七百七十九条第二項第二号用語集で見る効力発生日
次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割又は株式交換(以下この節において「吸収合併等」という。)がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という…
わかりやすく言うと
吸収合併、吸収分割または株式交換が効力を生ずる日のことです。消滅する会社などは、この日の後六箇月(吸収合併で消滅する会社はこの日)まで、契約の内容などを本店に備え置きます。
第七百八十二条第一項用語集で見る吸収合併契約等
…当該各号に定めるもの(以下この節において「吸収合併契約等」という。)の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
わかりやすく言うと
吸収合併、吸収分割、株式交換をする際に結ぶ契約のことで、吸収合併では吸収合併契約、吸収分割では吸収分割契約、株式交換では株式交換契約を指します。
第七百八十二条第一項用語集で見る吸収合併等
次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割又は株式交換(以下この節において「吸収合併等」という。)がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という…
わかりやすく言うと
吸収合併、吸収分割、株式交換の三つをまとめた呼び方です。それぞれ、他の会社との合併、事業に関する権利義務を他の会社に引き継がせること、発行済株式の全部を他の会社に取得させることです。
第七百八十二条第一項用語集で見る反対株主
次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主(第七百八十三条第四項に規定する場合における同項に規定する持分等の割当てを受ける株主を除く。)
わかりやすく言うと
吸収合併で消滅する、吸収分割をする、株式交換で完全子会社となる株式会社に株式の買取りを請求できる株主です。総会決議が必要なら事前に反対を通知し総会でも反対した議決権のある株主と議決権を行使できない株主、不要なら相手方の特別支配会社を除く全株主です。持分等の割当てを受ける株主は除きます。
第七百八十五条第二項用語集で見る吸収分割合同会社
第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除く。)及び第七百九十条の規定は、吸収合併消滅持分会社又は合同会社である吸収分割会社(以下この節において「吸収分割合同会社」という。)について準用する。
わかりやすく言うと
吸収分割をする会社(事業に関する権利義務の全部又は一部を他の会社に引き継がせる会社)のうち、合同会社であるもののことです。
第七百九十三条第二項用語集で見る存続株式会社等
吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社又は株式交換完全親株式会社(以下この目において「存続株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から効力発生日後六箇月を経過する日までの間…
わかりやすく言うと
吸収合併で存続する株式会社、吸収分割で相手の会社の事業に関する権利義務を引き継ぐ株式会社、株式交換で相手の株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社をまとめた呼び方です。
第七百九十四条第一項用語集で見る消滅会社等
前条第一項から第三項までの規定は、吸収合併消滅会社、吸収分割会社又は株式交換完全子会社(以下この目において「消滅会社等」という。)が存続株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。
わかりやすく言うと
吸収合併で消滅する会社、吸収分割をする会社、株式交換で他の会社に発行済株式のすべてを取得させる株式会社をまとめた呼び方です。
第七百九十六条第一項用語集で見る反対株主
次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主
わかりやすく言うと
吸収合併で存続する株式会社、吸収分割で承継する株式会社、株式交換で完全親会社となる株式会社に、株式の買取りを請求できる株主です。総会決議が必要なときは事前に反対を通知し総会でも反対した議決権のある株主と議決権を行使できない株主、不要なときは相手方の特別支配会社を除く全株主です。
第七百九十七条第二項用語集で見る株式買取請求
第一項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなけれ…
わかりやすく言うと
吸収合併・吸収分割・株式交換をするときに、反対株主(反対した株主など)が、それに加わる株式会社に自分の株式を公正な価格で買い取るよう求める請求です。一定の場合は請求できません。効力発生日の二十日前から前日までにします。
第七百九十七条第五項用語集で見る消滅会社等の株主等
第百三十五条第一項の規定にかかわらず、吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この項において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する金銭等の全部又は一部が存続株式会社等…
わかりやすく言うと
吸収合併で消滅する株式会社や株式交換で他の会社に株式のすべてを取得させる株式会社の株主、吸収合併で消滅する持分会社の社員、吸収分割をする会社をまとめた呼び方です。
第八百条第一項用語集で見る親会社株式
同条第一項に規定する親会社株式
わかりやすく言うと
子会社から見て、その親会社である株式会社の株式のことです(第百三十五条第一項)。この条では、吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社、株式交換完全親株式会社の親会社の株式を指します。
第八百条第一項用語集で見る