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6 条

第一節 総則

会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。

官報に掲載する方法

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第一項第一号の方法とする。

株式会社又は持分会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

この法律の規定により特定の日の一定の期間前に公告しなければならない場合における当該公告 当該特定の日

第四百四十条第一項の規定による公告 同項の定時株主総会の終結の日後五年を経過する日

公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日

前三号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一箇月を経過する日

外国会社が電子公告により第八百十九条第一項の規定による公告をする場合には、同項の手続の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

前二項の規定にかかわらず、これらの規定により電子公告による公告をしなければならない期間(以下この章において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。

公告の中断が生ずることにつき会社が善意でかつ重大な過失がないこと又は会社に正当な事由があること。

公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。

会社が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。

第二節 電子公告調査機関

この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告によりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければならない。

前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同条の規定による調査(以下この節において「電子公告調査」という。)を行おうとする者の申請により行う。

登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

次のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

この節の規定若しくは、及び、及び、、、(並びに及びにおいて準用する場合を含む。)、(並びに、及びにおいて準用する場合を含む。)、、、、、、(において準用する場合を含む。)及び、(において準用する場合を含む。)、、(において準用する場合を含む。)、、、、(において準用する場合を含む。)、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二十五条の二十三の二第六項、、銀行法第四十九条の二第二項及び第五十二条の六十の三十六第七項(及びにおいて準用する場合を含む。)、及び、、、、、、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二十条第四項、第六十一条第七項、第六十二条の二十五第七項及び第六十三条の二十第七項並びに(において準用する場合を含む。)(以下この節において「電子公告関係規定」と総称する。)において準用する第九百五十五条第一項の規定又はこの節の規定に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

第九百五十四条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

法人であって、その業務を行う理事等(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第九百四十七条において同じ。)のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

法務大臣は、第九百四十二条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。

電子公告調査に必要な電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号において同じ。)であって次に掲げる要件のすべてに適合するものを用いて電子公告調査を行うものであること。

当該電子計算機及びプログラムが電子公告により公告されている情報をインターネットを利用して閲覧することができるものであること。

当該電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは当該電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、当該電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせることを防ぐために必要な措置が講じられていること。

当該電子計算機及びプログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報及び指令並びにインターネットを利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していること。

電子公告調査を適正に行うために必要な実施方法が定められていること。

登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするものとする。

登録年月日及び登録番号

登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

登録を受けた者が電子公告調査を行う事業所の所在地