会社
株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社
第二条第一項第一号用語集で見る公開会社
その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社
第二条第一項第五号用語集で見る種類株式発行会社
剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社
わかりやすく言うと
剰余金の配当、残余財産の分配、議決権を行使できる事項、譲渡に会社の承認が要ることなどについて、内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社のことです(第百八条第一項)。
第二条第一項第十三号用語集で見る種類株主
種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主
第二条第一項第十四号用語集で見る種類株主総会
種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会
第二条第一項第十四号用語集で見る譲渡制限株式
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式
第二条第一項第十七号用語集で見る新株予約権
株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利
第二条第一項第二十一号用語集で見る新株予約権付社債
新株予約権を付した社債
第二条第一項第二十二号用語集で見る社債
この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるもの
わかりやすく言うと
会社法の規定により会社が行う割当てで生じる、その会社を債務者とする金銭の債権で、募集のときに定めた利率、償還の方法と期限などに従って返済されるもののことです(第六百七十六条)。
第二条第一項第二十三号用語集で見る吸収合併
会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるもの
第二条第一項第二十七号用語集で見る吸収分割
株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させること
第二条第一項第二十九号用語集で見る株式交換
株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させること
第二条第一項第三十一号用語集で見る電磁的方法
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
電子情報処理組織を使う方法など、情報通信の技術を利用する方法のうち、法務省令で定めるもののことです。
第二条第一項第三十四号用語集で見る電磁的記録
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
電子的・磁気的な方式など、人が見ただけでは読み取れない方式で作られ、コンピューターでの情報処理に使われる記録のことです。細かな範囲は法務省令で定められています。
第二十六条第二項用語集で見る株式等
株式、社債及び新株予約権
第百七条第二項第二号ホ用語集で見る一株当たり純資産額
一株当たりの純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
わかりやすく言うと
株式一株当たりの純資産の額として、法務省令で定める方法で計算される額のことです。譲渡の承認をしなかった会社が株式を買い取るときは、この額に買い取る株式の数を掛けた額を供託します。
第百四十一条第二項用語集で見る金銭等
金銭その他の財産
わかりやすく言うと
お金と、お金以外のあらゆる財産をまとめた呼び方です。
第百五十一条第一項用語集で見る特別支配会社
ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社
わかりやすく言うと
ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(定款でこれより高い割合を定めたときはその割合)以上を、自社と、自社が全株式を持つ株式会社など法務省令で定める法人とで合わせて持っている会社のことです。
第四百六十八条第一項用語集で見る持分会社
第五百七十五条第一項用語集で見る吸収合併存続会社
会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
わかりやすく言うと
吸収合併(会社が他の会社と合併し、消滅する会社の権利義務の全部を引き継ぐもの)の後も存続する会社のことです。
第七百四十九条第一項用語集で見る吸収合併存続株式会社
第七百四十九条第一項第一号用語集で見る吸収合併消滅会社
第七百四十九条第一項第一号用語集で見る吸収合併消滅持分会社
吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)の社員に対してその株式…
わかりやすく言うと
吸収合併によって消滅する会社のうち、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)であるもののことです。
第七百四十九条第一項第二号用語集で見る吸収合併消滅株式会社
吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)の社員に対してその株式…
わかりやすく言うと
吸収合併によって消滅する会社のうち、株式会社であるもののことです。
第七百四十九条第一項第二号用語集で見る吸収分割承継会社
この場合においては、当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下この編において「吸収分割承継会社」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。
わかりやすく言うと
吸収分割によって、分割をする会社から、その事業に関する権利義務の全部又は一部を引き継ぐ会社のことです。分割をする会社は、この会社と吸収分割契約を結ばなければなりません。
第七百五十七条第一項用語集で見る吸収分割会社
第七百五十八条第一項第一号用語集で見る吸収分割承継株式会社
第七百五十八条第一項第一号用語集で見る吸収分割株式会社
吸収分割承継株式会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(株式会社である吸収分割会社(以下この編において「吸収分割株式会社」という。)及び吸収分割承継株式会社の株式並びに吸収分割株式会社の新株予約権…
わかりやすく言うと
吸収分割をする会社(事業に関する権利義務の全部又は一部を他の会社に引き継がせる会社)のうち、株式会社であるもののことです。
第七百五十八条第一項第二号用語集で見る株式交換完全親会社
この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。
わかりやすく言うと
株式交換によって、ある株式会社の発行済株式のすべてを取得する会社のことで、株式会社か合同会社に限られます。
第七百六十七条第一項用語集で見る株式交換完全子会社
第七百六十八条第一項第一号用語集で見る株式交換完全親株式会社
第七百六十八条第一項第一号用語集で見る効力発生日
次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割又は株式交換(以下この節において「吸収合併等」という。)がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という…
わかりやすく言うと
吸収合併、吸収分割または株式交換が効力を生ずる日のことです。消滅する会社などは、この日の後六箇月(吸収合併で消滅する会社はこの日)まで、契約の内容などを本店に備え置きます。
第七百八十二条第一項用語集で見る吸収合併契約等
…当該各号に定めるもの(以下この節において「吸収合併契約等」という。)の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
わかりやすく言うと
吸収合併、吸収分割、株式交換をする際に結ぶ契約のことで、吸収合併では吸収合併契約、吸収分割では吸収分割契約、株式交換では株式交換契約を指します。
第七百八十二条第一項用語集で見る吸収合併等
次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割又は株式交換(以下この節において「吸収合併等」という。)がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という…
わかりやすく言うと
吸収合併、吸収分割、株式交換の三つをまとめた呼び方です。それぞれ、他の会社との合併、事業に関する権利義務を他の会社に引き継がせること、発行済株式の全部を他の会社に取得させることです。
第七百八十二条第一項用語集で見る吸収合併契約等備置開始日
次に掲げる日のいずれか早い日
わかりやすく言うと
吸収合併などで消滅する側などの株式会社が、契約の内容などを記載した書面等を本店に備え置き始める日です。株主総会の日の二週間前の日、株主や新株予約権者への通知・公告の日、債権者への公告・催告の日などのうち、該当するもので最も早い日です。
第七百八十二条第二項用語集で見る吸収分割合同会社
第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除く。)及び第七百九十条の規定は、吸収合併消滅持分会社又は合同会社である吸収分割会社(以下この節において「吸収分割合同会社」という。)について準用する。
わかりやすく言うと
吸収分割をする会社(事業に関する権利義務の全部又は一部を他の会社に引き継がせる会社)のうち、合同会社であるもののことです。
第七百九十三条第二項用語集で見る存続株式会社等
吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社又は株式交換完全親株式会社(以下この目において「存続株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から効力発生日後六箇月を経過する日までの間…
わかりやすく言うと
吸収合併で存続する株式会社、吸収分割で相手の会社の事業に関する権利義務を引き継ぐ株式会社、株式交換で相手の株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社をまとめた呼び方です。
第七百九十四条第一項用語集で見る吸収合併契約等備置開始日
次に掲げる日のいずれか早い日
わかりやすく言うと
吸収合併などで存続・承継する側の株式会社が、契約の内容などを記載した書面等を本店に備え置き始める日です。株主総会の日の二週間前の日、株主への通知・公告の日、債権者への公告・催告の日のうち、該当するもので最も早い日です。
第七百九十四条第二項用語集で見る承継債務額
吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の債務の額として法務省令で定める額(次号において「承継債務額」という。)が吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社又は吸収…
わかりやすく言うと
吸収合併で存続する株式会社や吸収分割で承継する株式会社が、相手の会社から引き継ぐ債務の額のことで、細かな算定は法務省令で定められています。これが引き継ぐ資産の額を超えるときは、取締役が株主総会で説明しなければなりません。
第七百九十五条第二項第一号用語集で見る承継資産額
吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の債務の額として法務省令で定める額(次号において「承継債務額」という。)が吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社又は吸収…
わかりやすく言うと
吸収合併で存続する株式会社や吸収分割で承継する株式会社が、相手の会社から引き継ぐ資産の額のことで、細かな算定は法務省令で定められています。引き継ぐ債務の額がこれを超えるときは、取締役が株主総会で説明しなければなりません。
第七百九十五条第二項第一号用語集で見る消滅会社等
前条第一項から第三項までの規定は、吸収合併消滅会社、吸収分割会社又は株式交換完全子会社(以下この目において「消滅会社等」という。)が存続株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。
わかりやすく言うと
吸収合併で消滅する会社、吸収分割をする会社、株式交換で他の会社に発行済株式のすべてを取得させる株式会社をまとめた呼び方です。
第七百九十六条第一項用語集で見る消滅会社等の株主等
吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この号において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する存続株式会社等の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額
わかりやすく言うと
吸収合併で消滅する株式会社や株式交換で他の会社に株式のすべてを取得させる株式会社の株主、吸収合併で消滅する持分会社の社員、吸収分割をする会社をまとめた呼び方です。
第七百九十六条第二項第一号イ用語集で見る