会社
株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社
第二条第一項第一号用語集で見る種類株式発行会社
剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社
わかりやすく言うと
剰余金の配当、残余財産の分配、議決権を行使できる事項、譲渡に会社の承認が要ることなどについて、内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社のことです(第百八条第一項)。
第二条第一項第十三号用語集で見る種類株主
種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主
第二条第一項第十四号用語集で見る種類株主総会
種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会
第二条第一項第十四号用語集で見る譲渡制限株式
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式
第二条第一項第十七号用語集で見る新設合併
二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるもの
第二条第一項第二十八号用語集で見る新設分割
一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させること
第二条第一項第三十号用語集で見る株式移転
一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させること
第二条第一項第三十二号用語集で見る株式交付
株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。第七百七十四条の三第二項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付すること
わかりやすく言うと
株式会社が、他の株式会社を自社の子会社にするためにその会社の株式を譲り受け、譲り渡した人に対価として自社の株式を渡すことです。ここでいう子会社の範囲は法務省令で定められています。
第二条第一項第三十二号の二用語集で見る電磁的方法
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
電子情報処理組織を使う方法など、情報通信の技術を利用する方法のうち、法務省令で定めるもののことです。
第二条第一項第三十四号用語集で見る電磁的記録
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
電子的・磁気的な方式など、人が見ただけでは読み取れない方式で作られ、コンピューターでの情報処理に使われる記録のことです。細かな範囲は法務省令で定められています。
第二十六条第二項用語集で見る株式等
株式、社債及び新株予約権
第百七条第二項第二号ホ用語集で見る金銭等
金銭その他の財産
わかりやすく言うと
お金と、お金以外のあらゆる財産をまとめた呼び方です。
第百五十一条第一項用語集で見る持分会社
第五百七十五条第一項用語集で見る新設合併設立会社
二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社(以下この編において「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
わかりやすく言うと
新設合併によって新しく設立される会社のことです。これが株式会社のときは、新設合併契約で、その目的や商号、消滅する会社の株主などに交付する株式などを定めなければなりません。
第七百五十三条第一項用語集で見る新設合併消滅会社
第七百五十三条第一項第一号用語集で見る新設合併設立株式会社
第七百五十三条第一項第二号用語集で見る新設合併消滅持分会社
新設合併設立株式会社が新設合併に際して株式会社である新設合併消滅会社(以下この編において「新設合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である新設合併消滅会社(以下この編において「新設合併消滅持分会社」という。)の社員に対して交付する…
わかりやすく言うと
新設合併によって消滅する会社のうち、持分会社であるもののことです。
第七百五十三条第一項第六号用語集で見る新設合併設立持分会社
第七百五十五条第一項第二号用語集で見る新設分割設立会社
一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社(以下この編において「新設分割設立会社」という。)が株式会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
わかりやすく言うと
新設分割によって新しく設立される会社のことです。これが株式会社のときは、新設分割計画で、その目的や商号、引き継ぐ権利義務、分割をする会社に交付する株式などを定めなければなりません。
第七百六十三条第一項用語集で見る新設分割設立株式会社
第七百六十三条第一項第一号用語集で見る新設分割会社
新設分割設立株式会社が新設分割により新設分割をする会社(以下この編において「新設分割会社」という。)から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(株式会社である新設分割会社(以下この編において「新設分割株式会社」という。)の株式及び新…
わかりやすく言うと
新設分割をする会社、つまり新設分割によって新しく設立される会社に、資産や債務、雇用契約などの権利義務を引き継がせる側の会社のことです。
第七百六十三条第一項第五号用語集で見る新設分割株式会社
新設分割設立株式会社が新設分割により新設分割をする会社(以下この編において「新設分割会社」という。)から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(株式会社である新設分割会社(以下この編において「新設分割株式会社」という。)の株式及び新…
わかりやすく言うと
新設分割をする会社(新設分割会社)のうち、株式会社であるもののことです。
第七百六十三条第一項第五号用語集で見る新設分割設立持分会社
第七百六十五条第一項第一号用語集で見る株式移転設立完全親会社
第七百七十三条第一項第一号用語集で見る株式移転完全子会社
株式移転設立完全親会社が株式移転に際して株式移転をする株式会社(以下この編において「株式移転完全子会社」という。)の株主に対して交付するその株式に代わる当該株式移転設立完全親会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ご…
わかりやすく言うと
株式移転をする株式会社、つまり新しく設立する株式会社に、自社の発行済株式のすべてを取得させる株式会社のことです。
第七百七十三条第一項第五号用語集で見る株式交付子会社
株式交付親会社(株式交付をする株式会社をいう。以下同じ。)が株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社
第七百七十四条の三第一項第一号用語集で見る株式交付親会社
株式交付をする株式会社
第七百七十四条の三第一項第一号用語集で見る新株予約権等
株式交付親会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債(以下「新株予約権等」と総称する。)を譲り受けるときは…
わかりやすく言うと
株式交付の際に、株式交付親会社が株式交付子会社の株式とあわせて譲り受ける、その子会社の新株予約権(新株予約権付社債に付いたものを除きます)と新株予約権付社債をまとめた呼び名です。
第七百七十四条の三第一項第七号用語集で見る新設合併契約等
…当該各号に定めるもの(以下この節において「新設合併契約等」という。)の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
わかりやすく言うと
新設合併では新設合併契約、新設分割では新設分割計画、株式移転では株式移転計画のことです。これらの内容などを記した書面などを本店に備え置く義務の規定で使われます。
第八百三条第一項用語集で見る消滅会社等
消滅株式会社等は、第八百四条第一項の株主総会の決議の日から二週間以内に、その株主に対し、新設合併等をする旨並びに他の新設合併消滅会社、新設分割会社又は株式移転完全子会社(以下この節において「消滅会社等」という。)及び設立会社の商号及び住所…
わかりやすく言うと
新設合併で消滅する会社、新設分割をする会社、株式移転をする株式会社をまとめた呼び方で、ここでは通知をする会社とともに手続をするほかの会社を指します。
第八百六条第三項用語集で見る新設分割合同会社
第八百十条(第一項第三号及び第二項第三号を除く。)の規定は、新設合併消滅持分会社又は合同会社である新設分割会社(以下この節において「新設分割合同会社」という。)について準用する。
わかりやすく言うと
新設分割をする会社のうち、合同会社であるもののことです。債権者が分割に異議を述べられる手続の規定が、この会社にも準用されます。
第八百十三条第二項用語集で見る設立株式会社
…新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立株式会社」という。)の設立については、適用しない。
わかりやすく言うと
新設合併、新設分割、株式移転によって新しく作られる株式会社のことで、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社、株式移転設立完全親会社をまとめた呼び名です。
第八百十四条第一項用語集で見る設立持分会社
第五百七十五条及び第五百七十八条の規定は、新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社(次項において「設立持分会社」という。)の設立については、適用しない。
わかりやすく言うと
新設合併または新設分割によって新しく作られる持分会社のことで、新設合併設立持分会社と新設分割設立持分会社をまとめた呼び名です。
第八百十六条第一項用語集で見る効力発生日
株式交付親会社は、株式交付計画備置開始日から株式交付がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)後六箇月を経過する日までの間、株式交付計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し…
わかりやすく言うと
株式交付が効力を生ずる日のことです。株式交付親会社は、この日の後六箇月を経過する日まで、株式交付計画の内容などを本店に備え置かなければなりません。
第八百十六条の二第一項用語集で見る株式交付計画備置開始日
次に掲げる日のいずれか早い日
わかりやすく言うと
株式交付計画の内容などを本店に備え置き始める日で、株主総会で承認を受ける場合のその総会の二週間前の日(書面で全員が同意する場合は提案の日)、株主への通知か公告の日、債権者への公告か催告が必要な場合のその日のうち、最も早い日です。
第八百十六条の二第二項用語集で見る