会社・取引
会社、金融商品取引、銀行・資金決済、不正競争、下請取引、著作権、許可や登録が必要な事業に関する法令。
この分野の法令:16法令
前払式支払手段の発行者、銀行等以外の者が行う資金移動業、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者(令和8年法律第64号によりこの法律から外れるまで)、為替取引分析業者、銀行等の間の為替取引に係る債権債務を清算する資金清算機関について、登録や届出、監督などを定め、利用者を保護し、資金決済システムの安全性、効率性、利便性を高めるための法律です。
大きな事業者から製造、修理、情報成果物の作成、役務の提供、運送を委託される中小の事業者のために、取引の条件をすぐに明示すること、代金を60日以内に支払うこと、委託する側がしてはならない行為を定め、取引を公正にする法律です。2026年1月1日に施行された改正の前は、下請代金支払遅延等防止法という題名でした。
この分野に関わるほかの法令
従業員を使用しない個人や、代表者1人だけで従業員のいない法人が事業者から業務委託を受けるときの取引を適正にし、その就業環境を整えるための法律です。取引条件の明示、期日までの報酬の支払、不当な取扱いの禁止、ハラスメントの防止などを定めています。
事業者や行政機関等が個人情報をどう取り扱わなければならないか(日本国内にある人に商品やサービスを提供することに関連して、その人の個人情報を外国で取り扱う事業者を含みます)、本人が自分の情報について何を求めることができるか、そしてそれを監督する個人情報保護委員会について定める法律です。
訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入という7種類の取引(特定商取引)を公正にし、購入者などが受ける損害を防いで、その利益を守るための法律です。