会社
株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社
第二条第一項第一号用語集で見る種類株式発行会社
剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社
わかりやすく言うと
剰余金の配当、残余財産の分配、議決権を行使できる事項、譲渡に会社の承認が要ることなどについて、内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社のことです(第百八条第一項)。
第二条第一項第十三号用語集で見る種類株主
種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主
第二条第一項第十四号用語集で見る種類株主総会
種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会
第二条第一項第十四号用語集で見る譲渡制限株式
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式
第二条第一項第十七号用語集で見る新株予約権
株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利
第二条第一項第二十一号用語集で見る吸収合併
会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるもの
第二条第一項第二十七号用語集で見る新設合併
二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるもの
第二条第一項第二十八号用語集で見る吸収分割
株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させること
第二条第一項第二十九号用語集で見る新設分割
一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させること
第二条第一項第三十号用語集で見る株式交換
株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させること
第二条第一項第三十一号用語集で見る発行済株式
株式会社が発行している株式
第二条第一項第三十一号用語集で見る株式移転
一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させること
第二条第一項第三十二号用語集で見る電磁的方法
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
電子情報処理組織を使う方法など、情報通信の技術を利用する方法のうち、法務省令で定めるもののことです。
第二条第一項第三十四号用語集で見る電磁的記録
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
電子的・磁気的な方式など、人が見ただけでは読み取れない方式で作られ、コンピューターでの情報処理に使われる記録のことです。細かな範囲は法務省令で定められています。
第二十六条第二項用語集で見る株式等
株式、社債及び新株予約権
第百七条第二項第二号ホ用語集で見る株券発行会社
その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社
第百十七条第七項用語集で見る登録株式質権者
前条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録株式質権者」という。)は、株式会社に対し、当該登録株式質権者についての株主名簿に記載され…
わかりやすく言うと
株式に設定された質権の質権者で、その氏名や住所と質権の目的である株式が、株主名簿に記載または記録された人のことです。
第百四十九条第一項用語集で見る登録新株予約権質権者
前条第一項各号に掲げる事項が新株予約権原簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録新株予約権質権者」という。)は、株式会社に対し、当該登録新株予約権質権者についての新株予約権原簿に記載され…
わかりやすく言うと
新株予約権に設定された質権の質権者で、その氏名や住所と質権の目的である新株予約権が、新株予約権原簿に記載または記録された人のことです。
第二百七十条第一項用語集で見る持分会社
第五百七十五条第一項用語集で見る新設合併設立会社
二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社(以下この編において「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
わかりやすく言うと
新設合併によって新しく設立される会社のことです。これが株式会社のときは、新設合併契約で、その目的や商号、消滅する会社の株主などに交付する株式などを定めなければなりません。
第七百五十三条第一項用語集で見る新設合併消滅会社
第七百五十三条第一項第一号用語集で見る新設合併設立株式会社
第七百五十三条第一項第二号用語集で見る新設合併消滅株式会社
新設合併設立株式会社が新設合併に際して株式会社である新設合併消滅会社(以下この編において「新設合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である新設合併消滅会社(以下この編において「新設合併消滅持分会社」という。)の社員に対して交付する…
わかりやすく言うと
新設合併によって消滅する会社のうち、株式会社であるもののことです。
第七百五十三条第一項第六号用語集で見る新設分割設立会社
一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社(以下この編において「新設分割設立会社」という。)が株式会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
わかりやすく言うと
新設分割によって新しく設立される会社のことです。これが株式会社のときは、新設分割計画で、その目的や商号、引き継ぐ権利義務、分割をする会社に交付する株式などを定めなければなりません。
第七百六十三条第一項用語集で見る新設分割会社
新設分割設立株式会社が新設分割により新設分割をする会社(以下この編において「新設分割会社」という。)から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(株式会社である新設分割会社(以下この編において「新設分割株式会社」という。)の株式及び新…
わかりやすく言うと
新設分割をする会社、つまり新設分割によって新しく設立される会社に、資産や債務、雇用契約などの権利義務を引き継がせる側の会社のことです。
第七百六十三条第一項第五号用語集で見る新設分割株式会社
新設分割設立株式会社が新設分割により新設分割をする会社(以下この編において「新設分割会社」という。)から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(株式会社である新設分割会社(以下この編において「新設分割株式会社」という。)の株式及び新…
わかりやすく言うと
新設分割をする会社(新設分割会社)のうち、株式会社であるもののことです。
第七百六十三条第一項第五号用語集で見る株式交換完全親株式会社
第七百六十八条第一項第一号用語集で見る株式交換完全親合同会社
第七百七十条第一項第一号用語集で見る株式移転設立完全親会社
第七百七十三条第一項第一号用語集で見る株式移転完全子会社
株式移転設立完全親会社が株式移転に際して株式移転をする株式会社(以下この編において「株式移転完全子会社」という。)の株主に対して交付するその株式に代わる当該株式移転設立完全親会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ご…
わかりやすく言うと
株式移転をする株式会社、つまり新しく設立する株式会社に、自社の発行済株式のすべてを取得させる株式会社のことです。
第七百七十三条第一項第五号用語集で見る効力発生日
次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割又は株式交換(以下この節において「吸収合併等」という。)がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という…
わかりやすく言うと
吸収合併、吸収分割または株式交換が効力を生ずる日のことです。消滅する会社などは、この日の後六箇月(吸収合併で消滅する会社はこの日)まで、契約の内容などを本店に備え置きます。
第七百八十二条第一項用語集で見る吸収合併契約等
…当該各号に定めるもの(以下この節において「吸収合併契約等」という。)の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
わかりやすく言うと
吸収合併、吸収分割、株式交換をする際に結ぶ契約のことで、吸収合併では吸収合併契約、吸収分割では吸収分割契約、株式交換では株式交換契約を指します。
第七百八十二条第一項用語集で見る譲渡制限株式等
譲渡制限株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
譲渡制限株式、つまり譲渡による取得に会社の承認が必要と定められた株式と、これに準ずるものとして法務省令で定めるものとをまとめた呼び名です。
第七百八十三条第三項用語集で見る反対株主
次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主
わかりやすく言うと
吸収合併で存続する株式会社、吸収分割で承継する株式会社、株式交換で完全親会社となる株式会社に、株式の買取りを請求できる株主です。総会決議が必要なときは事前に反対を通知し総会でも反対した議決権のある株主と議決権を行使できない株主、不要なときは相手方の特別支配会社を除く全株主です。
第七百九十七条第二項用語集で見る存続持分会社等
次の各号に掲げる行為をする持分会社(以下この条において「存続持分会社等」という。)は、当該各号に定める場合には、効力発生日の前日までに、吸収合併契約等について存続持分会社等の総社員の同意を得なければならない。
わかりやすく言うと
吸収合併で存続する持分会社、吸収分割で他の会社の事業に関する権利義務を引き継ぐ持分会社、株式交換で株式会社の発行済株式の全部を取得する持分会社をまとめた呼び方です。
第八百二条第一項用語集で見る新設合併契約等
…当該各号に定めるもの(以下この節において「新設合併契約等」という。)の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
わかりやすく言うと
新設合併では新設合併契約、新設分割では新設分割計画、株式移転では株式移転計画のことです。これらの内容などを記した書面などを本店に備え置く義務の規定で使われます。
第八百三条第一項用語集で見る消滅株式会社等
次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、新設合併契約等備置開始日から新設合併設立会社、新設分割設立会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立会社」という。)の成立の日後六箇月を経過する日(…
わかりやすく言うと
新設合併で消滅する株式会社、新設分割をする株式会社、株式移転をする株式会社をまとめた呼び方です。これらは新設合併契約、新設分割計画、株式移転計画の内容などを本店に備え置かなければなりません。
第八百三条第一項用語集で見る設立会社
次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、新設合併契約等備置開始日から新設合併設立会社、新設分割設立会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立会社」という。)の成立の日後六箇月を経過する日(…
わかりやすく言うと
新設合併、新設分割、株式移転によって新しく作られる会社のことで、新設合併設立会社、新設分割設立会社、株式移転設立完全親会社をまとめた呼び名です。
第八百三条第一項用語集で見る新設合併契約等備置開始日
次に掲げる日のいずれか早い日
わかりやすく言うと
新設合併契約などの内容を記した書面などを本店に備え置き始める日です。株主総会の日の二週間前の日、株主や新株予約権者への通知・公告の日、債権者への公告・催告の日のうち最も早い日で、どれもなければ新設分割計画の作成から二週間を経過した日です。
第八百三条第二項用語集で見る新設合併等
…その登録株式質権者(次条に規定する場合における登録株式質権者を除く。)及び第八百八条第三項各号に定める新株予約権の登録新株予約権質権者に対し、新設合併、新設分割又は株式移転(以下この節において「新設合併等」という。)をする旨を通知しなけ…
わかりやすく言うと
新設合併、新設分割、株式移転をまとめた呼び名です。
第八百四条第四項用語集で見る反対株主
次に掲げる株主
わかりやすく言うと
新設合併で消滅する、新設分割をする、株式移転で完全子会社となる株式会社に、株式の買取りを請求できる株主です。それを承認する株主総会の前に反対を通知し、総会でも反対した議決権のある株主と、その総会で議決権を行使できない株主を指します。
第八百六条第二項用語集で見る消滅会社等
消滅株式会社等は、第八百四条第一項の株主総会の決議の日から二週間以内に、その株主に対し、新設合併等をする旨並びに他の新設合併消滅会社、新設分割会社又は株式移転完全子会社(以下この節において「消滅会社等」という。)及び設立会社の商号及び住所…
わかりやすく言うと
新設合併で消滅する会社、新設分割をする会社、株式移転をする株式会社をまとめた呼び方で、ここでは通知をする会社とともに手続をするほかの会社を指します。
第八百六条第三項用語集で見る株式買取請求
第一項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)は、第三項の規定による通知又は前項の公告をした日から二十日以内に…
わかりやすく言うと
新設合併・新設分割・株式移転をするときに、反対株主(反対した株主など)が、合併で消滅する株式会社や分割・株式移転をする株式会社に、自分の株式を公正な価格で買い取るよう求める請求です。会社の通知か公告の日から二十日以内にします。
第八百六条第五項用語集で見る