6 条
特別支配株主の氏名又は名称及び住所
第百七十九条の二第一項各号に掲げる事項
第百七十九条の三第一項の承認をした旨
前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
前項の書面の閲覧の請求
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
株式売渡請求が法令に違反する場合
対象会社が第百七十九条の四第一項第一号(売渡株主に対する通知に係る部分に限る。)又は第百七十九条の五の規定に違反した場合
第百七十九条の二第一項第二号又は第三号に掲げる事項が対象会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合
新株予約権売渡請求が法令に違反する場合
対象会社が第百七十九条の四第一項第一号(売渡新株予約権者に対する通知に係る部分に限る。)又は第百七十九条の五の規定に違反した場合
第百七十九条の二第一項第四号ロ又はハに掲げる事項が対象会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。