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11 条

合資会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。

目的

商号

本店及び支店の所在場所

合資会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め

社員の氏名又は名称及び住所

社員が有限責任社員又は無限責任社員のいずれであるかの別

有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額

合資会社を代表する社員の氏名又は名称(合資会社を代表しない社員がある場合に限る。)

合資会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所

第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め

前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

第十号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。

目的

商号

本店及び支店の所在場所

合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め

資本金の額

合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称

合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所

合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所

第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め

前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

第九号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

前項の規定にかかわらず、第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。

第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。

新株予約権の行使

第百六十六条第一項の規定による請求(株式の内容として第百七条第二項第二号ハ若しくはニ又は第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)

会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。

株式会社 第九百十一条第三項各号に掲げる事項

合名会社 第九百十二条各号に掲げる事項

合資会社 第九百十三条各号に掲げる事項

合同会社 第九百十四条各号に掲げる事項

次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。

株式会社 取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役

合名会社 社員

合資会社 社員

合同会社 業務を執行する社員

会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。

持分会社が第六百三十八条の規定により他の種類の持分会社となったときは、同条に規定する定款の変更の効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、種類の変更後の持分会社については設立の登記をしなければならない。

会社が組織変更をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、組織変更前の会社については解散の登記をし、組織変更後の会社については設立の登記をしなければならない。

会社が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併により消滅する会社については解散の登記をし、吸収合併後存続する会社については変更の登記をしなければならない。

二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。

新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日

第八百四条第一項の株主総会の決議の日

新設合併をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日

第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日

新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第八百八条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日

第八百十条の規定による手続が終了した日

新設合併により消滅する会社が合意により定めた日

新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日

第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)

第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続が終了した日

新設合併により消滅する会社が合意により定めた日

新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日

二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。

新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日

第八百四条第二項の総株主の同意を得た日

新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第八百八条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日

第八百十条の規定による手続が終了した日

新設合併により消滅する会社が合意により定めた日

新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日

第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)

第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続が終了した日

新設合併により消滅する会社が合意により定めた日

新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日

会社が吸収分割をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記をしなければならない。