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第十一条

前条第三項に規定する支払者が、同項居住者に対して令和七年十二月一日以後その年最後に支払う特定公的年金等につき所得税及び復興特別所得税を徴収する場合における同項から同条第五項までの規定の適用については、同条第三項中「掲げる所得税の額」とあるのは「掲げる所得税及び復興特別所得税の額」と、「掲げる税額」とあるのは「掲げる合計額」と、「所得税に」とあるのは「所得税及び復興特別所得税に」と、同項第一号中「の合計額」とあるのは「及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次号において「特別措置法」という。)第二十八条第一項の規定により徴収された、又は徴収されるべき復興特別所得税の額の合計額」と、同項第二号中「税額」とあるのは「税額及び特別措置法第二十八条第一項の規定により徴収されるべき税額の合計額」と、同条第四項中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「次条第一項の規定により読み替えて適用する前二項」とする。

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十八条第九項及び第十一項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する前条第三項又は第四項の規定による所得税及び復興特別所得税の充当又は還付があった場合について準用する。

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