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第十条(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

新所得税法第二百三条の三及び第二百三条の四の二の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項から第三項まで並びに附則第三十七条及び第三十七条の二第二項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

新所得税法第二百三条の六第一項第三項及び第七項の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する所得税法第二百三条の六第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した同項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書については、なお従前の例による。

居住者に対し、公的年金等で政令で定めるもの(以下この項及び次項並びに次条第一項において「特定公的年金等」という。)の支払者が令和七年十二月一日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする場合において、第一号に掲げる所得税の額の合計額が同日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し超過額があるときは、その超過額は、同日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする際徴収すべき所得税に充当しなければならない。

令和七年中にその支払者からその居住者に対し支払うべきことが確定した特定公的年金等につき所得税法第二百三条の二の規定により徴収された、又は徴収されるべき所得税の額の合計額

新所得税法第二百三条の三第一号イ及び第四号に係る部分に限る。)及び第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第四十一条の十五の三第二項第一号に係る部分に限る。)の規定並びにその居住者新租税特別措置法第四十一条の十六の二第四項に規定するその年中に支払を受けるべき公的年金等の額が同項に規定する現況において同条第三項に規定する政令で定める金額を超えるものとした場合における同条第四項の規定の適用があるものとしたときにおける令和七年中にその支払者からその居住者に対し支払うべきことが確定した特定公的年金等につき所得税法第二百三条の二の規定により徴収されるべき税額

前項の場合において、同項に規定する超過額を令和七年十二月一日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額(当該超過額のうちにまだ徴収されていないものがあるときは、その徴収されていない部分の金額に相当する金額を控除した金額。以下この項及び次項において「過納額」という。)があるときは、前項に規定する支払者は、その過納額を還付する。

過納額の還付の手続その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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