検索

条文、法令、用語を検索します

1

第七条(確定所得申告等に関する経過措置)

新所得税法第百二十条第百二十二条から第百二十七条まで第百五十九条及び第百六十条(これらの規定を新所得税法第百六十六条及び第百六十八条において準用する場合を含む。)の規定は、旧所得税法第二条第一項第四十一号に規定する確定申告期限が令和四年一月一日以後となる所得税の確定申告書について適用し、当該確定申告期限が同日前となる所得税の確定申告書については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー