第六条(寡婦(寡夫)控除に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 6Transitional Measures Concerning Deduction for Widows (Widowers)
With regard to persons who died before the Effective Date, persons who filed a Tax Return under the provisions of Article 127 of the Income Tax Act for income tax for tax year 2020 before the Effective Date, and persons who received a determination prescribed in Article 2, paragraph (1), item (xliv) of that Act for income tax for that tax year before the Effective Date (limited to those of these persons who, as a widow prescribed in Article 2, paragraph (1), item (xxx) of the Income Tax Act prior to the amendment by Article 1 (hereinafter referred to as "the Former Income Tax Act" in the provisions up to Article 9 of the Supplementary Provisions) or a widower prescribed in item (xxxi) of that paragraph (referred to as a "widower" in Article 8 of the Supplementary Provisions), are persons to whom the provisions of Article 81 of the Former Income Tax Act (including as applied pursuant to the provisions of Article 41-17, paragraph (1) of the Act on Special Measures Concerning Taxation prior to the amendment by Article 15; hereinafter the same applies in this Article) apply, and who no longer fall under the category of a widow prescribed in Article 2, paragraph (1), item (xxx) of the New Income Tax Act (referred to as a "widow under the New Income Tax Act" in Articles 8 and 9 of the Supplementary Provisions) or a single parent prescribed in item (xxxi) of that paragraph (referred to as a "single parent" in Articles 8 and 9 of the Supplementary Provisions)), the provisions then in force continue to govern the application of the provisions of Article 81 of the Former Income Tax Act.
施行日前に死亡した者、施行日前に令和二年分の所得税につき所得税法第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者(これらの者のうち第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条までにおいて「旧所得税法」という。)第二条第一項第三十号に規定する寡婦又は同項第三十一号に規定する寡夫(附則第八条において「寡夫」という。)であるものとして旧所得税法第八十一条(第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十七第一項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある者であって、新所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(附則第八条及び第九条において「新所得税法の寡婦」という。)又は同項第三十一号に規定するひとり親(附則第八条及び第九条において「ひとり親」という。)に該当しないこととなるものに限る。)についての旧所得税法第八十一条の規定の適用については、なお従前の例による。
定義第二条第一項第三十号・法令全体に適用
次に掲げる者でひとり親に該当しないもの
わかりやすく言うと
ひとり親に当たらない人で、夫と離婚後に婚姻しておらず、扶養親族があり、合計所得金額が五百万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいない人のことです。夫と死別後に婚姻していない人や夫の生死が不明な人で政令で定める人も、後の二つの要件を満たせば当たります。
定義第二条第一項第三十一号・法令全体に適用
現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすもの
わかりやすく言うと
現在結婚していない人、又は配偶者の生死が分からない人で政令で定める人のうち、生計を一にする子(政令で定める子)がいて、合計所得金額が五百万円以下で、事実上結婚しているのと同じ事情にある相手(財務省令で定める人)がいない人のことです。
定義第二条第一項第三十七号・法令全体に適用
第二編第五章第二節第一款及び第二款(確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
わかりやすく言うと
確定所得申告や確定損失申告、年の途中で死亡し又は出国する場合の確定申告など、第百二十条から第百二十七条までの規定により出す申告書のことで、期限後申告書も含みます。第百六十六条で非居住者に準用する場合も含みます。
定義第二条第一項第四十四号・法令全体に適用(第十九条、第四十四条の二、第五十二条、第五十七条の四、第百五十一条の四、第百五十九条、第百六十条及び第二百二十八条の二を除く)
第十九条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)、第四十四条の二(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)、第五十二条(貸倒引当金)、第五十七条の四(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第百五十一条の四(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十九条(更正等による源泉徴収税額等の還付)、第百六十条(更正等による予納税額の還付)及び第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定
わかりやすく言うと
申告書を出す義務があると認められる人が出さなかった場合に、税務署長が調査により課税標準や税額などを決めることです(国税通則法第二十五条)。ただし第十九条、第五十二条など八つの条にいう決定には、この意味は当てはまりません。
略称規定附則第二条第一項・この規定及び附則第二条から第十二条までの中だけ
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十二条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し…
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令和二年法律第八号の第一条によって改正された後の所得税法のことです。
略称規定附則第四条第一項
新所得税法第六十条第二項及び第三項の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第二項に規定する資産を譲渡する場合又は施行日以後に同条第三項に規定する権利が消滅する場合について適用する。
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この附則が属する改正法(令和二年法律第八号)が施行される日のことです。
略称規定附則第六条第一項・この規定及び附則第八条及び第九条の中だけ
施行日前に死亡した者、施行日前に令和二年分の所得税につき所得税法第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者(これらの者のうち第一条の規定による改正前の…
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令和二年法律第八号による改正後の所得税法で定められたひとり親(第二条第一項第三十一号)のことです。結婚していない人などのうち、生計を一にする子がいることなどの要件を満たす人を指します。
略称規定附則第六条第一項・この規定及び附則第八条の中だけ
施行日前に死亡した者、施行日前に令和二年分の所得税につき所得税法第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者(これらの者のうち第一条の規定による改正前の…
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令和二年法律第八号による改正前の所得税法第二条第一項第三十一号に定められていた寡夫のことです。
略称規定附則第六条第一項・この規定及び附則第八条及び第九条の中だけ
施行日前に死亡した者、施行日前に令和二年分の所得税につき所得税法第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者(これらの者のうち第一条の規定による改正前の…
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令和二年法律第八号による改正後の所得税法第二条第一項第三十号が定める寡婦のことです。夫と離婚または死別した後に婚姻していない人などのうち、ひとり親に当たらず、所得などの要件を満たす人をいいます。
略称規定附則第六条第一項・この規定及び附則第六条から第九条までの中だけ
施行日前に死亡した者、施行日前に令和二年分の所得税につき所得税法第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者(これらの者のうち第一条の規定による改正前の…
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号の第一条によって改正される前の所得税法のことです。