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第十二条(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)

施行日前に令和二年分の所得税につき所得税法第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新所得税法第八十一条の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

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