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第三条(非課税所得に関する経過措置)

新所得税法第九条第一項第十一号から第十七号まで及び第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第一項第十一号に掲げるオープン型の証券投資信託の収益の分配、同項第十二号に掲げる給付、同項第十三号に掲げる年金若しくは金品の交付、同項第十四号に掲げる金品の給付、同項第十五号に掲げるものの相続、遺贈若しくは贈与、同項第十六号に掲げる保険金及び損害賠償金の支払若しくは同項第十七号に掲げる金銭、物品その他の財産上の利益の取得に係る同項第十一号から第十七号までに掲げる所得又は同条第二項各号に掲げる不足額について適用し、同年三月三十一日以前に行われたの規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)に規定する有価証券の譲渡、に規定する証券投資信託の終了若しくは証券投資信託の一部の解約、に規定する法人の資本若しくは出資の減少、株式の消却若しくはその法人からの退社若しくは脱退、に規定する内国法人の解散若しくはに規定する内国法人の合併に係る若しくはに掲げる所得又はに掲げる不足額については、なお従前の例による。