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第十一条(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

新所得税法第二百三条の三の規定は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、昭和六十四年一月一日以後に提出する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

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