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第三条(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)

昭和四十二年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第二十八条第三項第一号(給与所得控除額)六十八万円六十七万円
八万円七万円
第二十八条第三項第二号六十八万円六十七万円
八十八万円八十七万円
二十万円十九万円
第二十八条第三項第三号八十八万円八十七万円
二十二万円二十一万円
第八十三条第一項(配偶者控除)十五万円十四万五千円
第八十四条第一項(扶養控除)七万円六万七千五百円
第八十六条第一項(基礎控除)十五万円十四万七千五百円
第九十条第二項変動所得及び臨時所得の平均課税)百万円以下百万円未満
別表第二所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号。以下「改正法」という。)附則別表第一
第百九十条第二号(年末調整)別表第七の附表改正法附則別表第五の附表
別表第七改正法附則別表第五
第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)別表第八改正法附則別表第六

昭和四十二年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。

課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額

課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額

新法第九十条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額

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