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第二十条(昭和四十二年三月三十一日までに支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
昭和四十二年中に支払うべき退職手当等で同年三月三十一日までに支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年八月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。