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第十七条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例に関する経過規定)

新法第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定は、昭和四十二年七月一日以後に徴収した同条に規定する所得税の額を納付する場合について適用し、同日前に徴収した当該所得税の額については、なお従前の例による。

昭和四十二年七月一日前にした(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の承認で同日において効力を有するもの及び同日前に提出した(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書は、それぞれ新法第二百十六条の承認及び新法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書とみなす。