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第十六条(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定)

新法第四編第四章第一節(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)(新法第二百四条第一項第四号(源泉徴収義務)に掲げる職業拳闘家の報酬、同項第六号に掲げる報酬及び料金並びに同項第八号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金に係る部分を除く。)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に支払うべき同項の報酬若しくは料金、契約金又は賞金について適用し、同日前に支払うべきこれらの報酬若しくは料金、契約金又は賞金については、なお従前の例による。

新法第二百四条第一項第四号に掲げる職業拳闘家の報酬、同項第六号に掲げる報酬若しくは料金又は同項第八号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金に係る新法第四編第四章第一節の規定は、昭和四十三年一月一日以後に支払うべきこれらの報酬若しくは料金又は賞金について適用する。

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