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第十三条(非居住者に対する所得税の課税標準等に関する経過規定)
新法第百六十九条第三号(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第二百十三条第一項第一号(非居住者の所得に係る源泉徴収税額)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に支払うべきこれらの規定に規定する賞金について適用し、同日前に支払うべき当該賞金については、なお従前の例による。
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第十三条(非居住者に対する所得税の課税標準等に関する経過規定)
新法第百六十九条第三号(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第二百十三条第一項第一号(非居住者の所得に係る源泉徴収税額)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に支払うべきこれらの規定に規定する賞金について適用し、同日前に支払うべき当該賞金については、なお従前の例による。