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第三条(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)

昭和四十一年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第二十八条第三項(給与所得控除額)一 前項に規定する収入金額が六十四万円以下である場合 四万円と当該収入金額から四万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額 二 前項に規定する収入金額が六十四万円をこえ八十四万円未満である場合 十六万円と当該収入金額から六十四万円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額 三 前項に規定する収入金額が八十四万円以上である場合 十八万円一 前項に規定する収入金額が五十三万七千五百円以下である場合 三万七千五百円と当該収入金額から三万七千五百円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額 二 前項に規定する収入金額が五十三万七千五百円をこえ六十三万七千五百円以下である場合 十三万七千五百円と当該収入金額から五十三万七千五百円を控除した金額の十分の一・七五に相当する金額との合計額 三 前項に規定する収入金額が六十三万七千五百円をこえ七十三万七千五百円以下である場合 十五万五千円と当該収入金額から六十三万七千五百円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額 四 前項に規定する収入金額が七十三万七千五百円をこえ八十三万七千五百円未満である場合 十六万五千円と当該収入金額から七十三万七千五百円を控除した金額の十分の〇・七五に相当する金額との合計額 五 前項に規定する収入金額が八十三万七千五百円以上である場合 十七万二千五百円
第五十七条第一項第一号青色事業専従者等に係る必要経費の特例等)二十四万円二十二万五千円(当該青色事業専従者の年齢が二十歳未満である場合には、二十一万七千五百円)
第五十七条第二項第一号十五万円十四万二千五百円
第五十七条第六項十五歳未満であるかどうかの判定十五歳未満であるかどうか及び青色事業専従者の年齢が二十歳未満であるかどうかの判定
当該親族当該親族又は青色事業専従者
第七十五条第一項(生命保険料控除)二万五千円二万三千六百円
三万七千五百円三万六千八百円
第七十七条第一項及び第二項(配偶者控除)十三万円十二万七千五百円
第七十八条第一項(扶養控除)六万円六万円(年齢十三歳未満の扶養親族については、五万七千五百円)
第七十八条第二項扶養親族のうち一人扶養親族のうち一人(年齢十三歳以上の扶養親族がある場合には、そのうちの一人)
第七十八条第三項居住者のうちの一人居住者のうちの一人(当該扶養親族のうちに年齢十三歳以上の者がある場合には、その者を自己の扶養親族とする居住者に限る。)
第七十九条第一項控除対象配偶者及び扶養親族の判定の時期等)扶養親族に該当するかどうかの判定扶養親族に該当するかどうか及び居住者の扶養親族の年齢が十三歳以上であるかどうかの判定
第八十条第一項(基礎控除)十四万円十三万七千五百円
第八十四条第二項変動所得及び臨時所得の平均課税)百万円以下百万円未満
別表第二所得税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十一号。以下「改正法」という。)附則別表第一
第百九十条第二号(年末調整)別表第七の附表改正法附則別表第五の附表
別表第七改正法附則別表第五
扶養親族の数扶養親族の年齢別の数
第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)別表第八改正法附則別表第六

昭和四十一年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第八十四条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。

課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額

課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額

新法第八十四条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額

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