1 条
第二条(経過規定の原則)
Supplementary Provisions, Article 2General Principle for Transitional Provisions
Except as otherwise provided in these Supplementary Provisions, the provisions of the Income Tax Act as amended (hereinafter referred to as "the New Act") apply to income tax for 1965 and subsequent years, and the provisions then in force continue to govern income tax for 1964 and prior years.
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第二条第一項
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。