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第二条(経過措置)
この省令の施行前にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定により交付された別記第三十九号様式の出国確認留保通知書及び別記第五十一号の二号様式の呼出状の効力については、なお従前の例による。