次に掲げる処分又は不作為についての審査請求は、法務大臣に対し、法務省令で定める事項を記載した審査請求書を提出してしなければならない。
難民の認定をしない処分
第六十一条の二第一項の申請に係る不作為
第六十一条の二の十第一項の規定による難民の認定の取消し
補完的保護対象者の認定をしない処分(難民の認定を受けていない場合に限る。)
第六十一条の二第二項の申請に係る不作為
第六十一条の二の十第二項の規定による補完的保護対象者の認定の取消し
前項各号(第二号及び第五号を除く。)に掲げる処分についての審査請求に関する行政不服審査法第十八条第一項本文の期間は、第六十一条の二第四項若しくは第五項又は第六十一条の二の十第三項の規定による通知を受けた日から七日とする。
法務大臣は、第一項の審査請求に対する裁決に当たつては、法務省令で定めるところにより、難民審査参与員の意見を聴かなければならない。
難民審査参与員については、行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員とみなして、同法の規定を適用する。
第一項の審査請求については、行政不服審査法第九条第一項、第十四条、第十七条、第十九条、第二十九条、第四十一条第二項(第一号イに係る部分に限る。)、第二章第四節及び第五十条第二項の規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
| 読み替えられる行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十八条第三項 | 次条 | 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の十二第一項 |
| 第二十三条 | 第十九条 | 入管法第六十一条の二の十二第一項 |
| 第三十条第一項 | 前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。) | 入管法第六十一条の二の十二第一項各号に掲げる処分又は不作為に対する意見その他の審査請求人の主張を記載した書面(以下「申述書」という。) |
| 反論書を | 申述書を | |
| 第三十条第三項 | 反論書 | 申述書 |
| 第三十一条第一項ただし書 | 場合 | 場合又は申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民若しくは補完的保護対象者となる事由を包含していないことその他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが適当でないと認められる場合 |
| 第三十一条第二項 | 審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。 | 審理員が、あらかじめ審査請求に係る事件に関する処分庁等に対する質問の有無及びその内容について申立人から聴取した上で、期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、処分庁等を招集することを要しない。 一 申立人から処分庁等の招集を要しない旨の意思の表明があったとき。 二 前号に掲げる場合のほか、当該聴取の結果、処分庁等を招集することを要しないと認めるとき。 |
| 第四十一条第二項第一号ロ | 反論書 | 申述書 |
| 第四十四条 | 行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき) | 審理員意見書が提出されたとき |
| 第五十条第一項第四号 | 審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書 | 審理員意見書 |
| 第八十三条第二項 | 第十九条(第五項第一号及び第二号を除く。) | 入管法第六十一条の二の十二第一項 |
法務省に、前条第一項の規定による審査請求について、難民の認定又は補完的保護対象者の認定に関する意見を提出させるため、難民審査参与員若干人を置く。
難民審査参与員は、人格が高潔であつて、前条第一項の審査請求に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
難民審査参与員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
難民審査参与員は、非常勤とする。
難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者から第二十二条第一項の永住許可の申請があつた場合には、法務大臣は、同条第二項本文の規定にかかわらず、その者が同項第二号に適合しないときであつても、これを許可することができる。
第一項の難民旅行証明書の有効期間は、一年以上五年を超えない範囲内において出入国在留管理庁長官が定めるものとする。
前項の場合において、出入国在留管理庁長官が特に必要があると認めるときは、三月以上五年未満の範囲内(当該難民旅行証明書の有効期間内に限る。)で、当該難民旅行証明書により入国することのできる期限を定めることができる。
出入国在留管理庁長官は、第一項の難民旅行証明書の交付を受けて出国した者について、当該証明書の有効期間内に入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えない範囲内で、当該証明書の有効期間を延長することができる。
出入国在留管理庁長官は、第一項の難民旅行証明書の交付を受けている者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるときは、その者が本邦にある間において、法務省令で定めるところにより、その者に対して、期限を付して、その所持する難民旅行証明書の返納を命ずることができる。
法務大臣は、難民の認定、補完的保護対象者の認定、第六十一条の二の二第一項、第六十一条の二の三、第六十一条の二の四第一項若しくは第六十一条の二の五第一項の規定による許可、第六十一条の二の六の規定による許可の取消し、第六十一条の二の七第二項の規定による許可、同条第四項の規定による許可の取消し、第六十一条の二の十第一項の規定による難民の認定の取消し、同条第二項の規定による補完的保護対象者の認定の取消し又は第六十一条の二の十一第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
出入国在留管理庁長官は、第六十一条の二の七第二項の規定による許可を受けて行つた活動状況の把握のため必要があるときは、第六十一条の二の八の規定により届け出ることとされている事項について、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
前項の場合において、第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした外国人に対し質問をするに当たつては、特に、その心身の状況、国籍又は市民権の属する国において置かれていた環境その他の状況に応じ、適切な配慮をするものとする。
法務大臣は、難民の認定及び補完的保護対象者の認定を専門的知識に基づき適正に行うため、国際情勢に関する情報の収集を行うとともに、難民調査官の育成に努めるものとする。
難民調査官には、外国人の人権に関する理解を深めさせ、並びに難民条約の趣旨及び内容、国際情勢に関する知識その他難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する事務を適正に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。