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第五条(第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。)であって、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関するの規定により旅券に当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号を記載されたものに係るによる改正後の出入国管理及び難民認定法第十九条の十八第一項の届出におけるこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条の十七第一項及び第十九条の十八第一項第二号の規定の適用については、これらの規定中「在留カードの番号」とあるのは、「旅券にの規定により記載された当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号」とする。

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