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目次
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出入国管理及び難民認定法施行規則
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平成三一年四月二六日法務省令第三三号
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第三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三条
旧規則
に規定する様式の書面は、この省令の施行の日後においても、当分の間、
新規則
に規定する相当様式の書面とみなす。
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第二条 経過措置
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第一条 施行期日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。