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1 条

第三条

旧規則に規定するの在留資格認定証明書交付申請書、の在留資格変更許可申請書又はの在留期間更新許可申請書は、この省令の施行の日後においても、当分の間、それぞれ新規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。

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