1 条
第七条(調整規定)
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年法務省令第三十九号)の施行の日(平成二十九年八月一日)が附則第一条第一号に定める日後となる場合には、第二条中「第六十三条から第六十六条まで」とあるのは「第六十四条から第六十六条まで」とし、同省令中第六十三条の改正規定を「第六十三条を削る。」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。